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住居確保給付金
住居確保給付金
住居確保給付金の制度は、従来の「家賃補助」による支援に加え、令和7年4月1日から「転居費用補助」による支援が追加されました。
家賃補助
離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
生活保護の住宅扶助基準額を上限として、月ごとに家賃相当額を支給します。
ただし、月収が基準額(下記「対象者の要件」(4)を参照)を超える場合は、収入額に応じて調整します。
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3~5人 | 6人 | 7人 |
支給上限額 | 35,000円 | 42,000円 | 46,000円 | 49,000円 | 55,000円 |
※三原市の場合
支給期間
原則として3か月間を限度とします。
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に対象者の要件に該当している場合は、3か月間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。
支給方法
三原市から、住宅の貸主または貸主から委託を受けた不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
対象者の要件
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) ア)離職等 または イ)やむを得ない休業等 により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること
(2) (1)のア)の場合 申請日において、離職等の日から原則2年以内であること
(1)のイ)の場合 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
(3) (1)のア)の場合 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
(1)のイ)の場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額(基準額に家賃額※を合算した額)以下であること
世帯員数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
基準額 |
81,000円 |
123,000円 |
157,000円 |
194,000円 |
232,000円 |
269,000円 |
306,000円 |
家賃上限額 |
35,000円 |
42,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
49,000円 |
55,000円 |
収入基準額 |
116,000円 |
165,000円 |
203,000円 |
240,000円 |
278,000円 |
318,000円 |
361,000円 |
※実際の家賃が上限額以下の場合は,その額で収入基準額を計算する。
(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、株式等)の合計額が下記の金額以下であること
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人以上世帯 |
486,000円 |
738,000円 |
942,000円 |
1,000,000円 |
(6) ハローワーク等へ求職の申込をし、常用就職(※)を目指した求職活動などを行うこと
※常用就職:期間の定めのない労働契約または機関の定めが6月以上の労働契約
※休業等により収入減少した自営業者のうち、事業再生に向けた活動を行うことが自立の促進に役立つと見込まれる場合は、申請日の属する月から起算して3か月間は、この取り組みをもって求職活動とすることが可能です。
(7) 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
転居費用補助
2年以内に同一世帯の方の死亡または離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した方に対し、家計改善のため必要が認められる場合に転居費用を補助します。
対象者の要件
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
(4) 申請日の属する月の、世帯収入額が、下記の収入基準額(基準額に家賃額※を合算した額)以下であること
世帯員数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
基準額 |
81,000円 |
123,000円 |
157,000円 |
194,000円 |
232,000円 |
269,000円 |
306,000円 |
家賃上限額 |
35,000円 |
42,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
46,000円 |
49,000円 |
55,000円 |
収入基準額 |
116,000円 |
165,000円 |
203,000円 |
240,000円 |
278,000円 |
318,000円 |
361,000円 |
※実際の家賃が上限額以下の場合は,その額で収入基準額を計算する。
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産(現金、預貯金、株式等)の合計額が下記の金額以下であること
単身世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人以上世帯 |
486,000円 |
738,000円 |
942,000円 |
1,000,000円 |
(6) 家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のア)またはイ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
ア) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(この申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
イ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(この申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
(7) 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
対象経費・支給額
(1)対象経費
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下の表のとおり。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先への家財の運搬費用 | ・敷金 |
・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) |
・契約時に払う家賃(前家賃) |
・ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む) | ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
・鍵交換費用 |
(2)支給額
申請者が実際に転居に要する経費のうち、(1)の支給対象となる経費を支給する。
※転居先の住宅が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額を上限とする。
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5~6人 | 7人 |
支給上限額 | 138,000円 | 147,000円 | 159,000円 | 168,000円 | 180,000円 | 189,000円 |
※転居先が三原市の場合です。
相談窓口
●自立相談支援センターみはら
〒723-0014 広島県三原市城町一丁目2番1号
三原市総合保健福祉センター(サン・シープラザ4階)
電話 0848-67-4568
月曜日~金曜日(祝日を除く)
8時30分~17時15分