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《受付終了しました》令和5年度三原市生活支援給付金(追加分)のご案内
令和5年度三原市生活支援給付金(追加分)について
令和5年度三原市生活支援給付金(追加分)の申請受付は令和6年3月29日(金曜日)をもって終了しました。
概要
令和5年11月2日閣議決定の政府におけるエネルギーなどの価格高騰を受けている生活者の支援方針を受け、三原市では、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合,支給対象となる例をご確認ください。
窓口の混雑を避けるため、ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0848-67-6250)へお問合せいただきますようお願いいたします。
給付額
1世帯あたり7万円
※差押禁止等及び非課税の対象となります。
※生活保護制度上の収入として認定しません。
支給の対象となる世帯
1 令和5年12月1日時点で三原市の住民基本台帳に登録されている世帯
2 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
※すでに他市区町村から価格高騰重点支援給付金(7万円)の給付を受けている世帯及び課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性があります。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。)
※生活保護受給世帯は、同一世帯内に課税となる方がいない場合が支給対象となります。
支給までの流れについて
1 前回の令和5年度三原市生活支援給付金(非課税世帯)を受け取った世帯(一部を除く)
前回の令和5年度三原市生活支援給付金を受け取っており、かつ、今回の支給対象となっている世帯には支給のお知らせを送付します。
ただし、前回から世帯等の変更があった場合は確認書の送付(2 支給対象世帯のうち前回給付金を受けていない世帯参照)となります。
支給通知の送付
令和5年12月5日に送付しました。
(「支給のお知らせ」イメージ)
拡大はここをクリック
受給に関する手続きは不要です。
手続き方法 | 届出様式 | |
---|---|---|
振込口座を変更する場合 | 12月19日(火曜日)までに届出様式を社会福祉課(本庁1階)へ提出もしくはコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。 |
支給口座登録等の届出書 支給口座登録等の届出書 |
給付金を辞退する場合 |
支給辞退の届出書 支給辞退の届出書 |
|
令和5年度住民税に係る修正申告を行い、課税となっている場合 |
支給要件を満たさない場合があります。 課税状況等を確認しますので、令和5年12月19日(火曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。 |
|
受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合 |
支給口座
前回振込を行った口座に支給します。
支給時期
令和5年12月26日(火曜日)
※振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(ヒ)ツイカ」と記載されます。
2 支給対象世帯のうち前回の給付金を受けていない世帯
対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた、「確認書」を送付しています。
内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、添付書類が必要な場合は、必要書類を添えて市に返信してください。
確認書の送付
令和6年1月17日に送付しました。
確認書の返送期限
令和6年3月29日(金曜日)必着
提出書類
- 令和5年度三原市生活支援給付金(追加分)支給要件確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
- 本人確認書類の写し(注2)
- 代理人確認書類の写し(注3)
(注1)振込口座が未記入または振込口座を変更される場合必要。
「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(注2)振込口座が未記入または振込口座を変更される,若しくは代理人に手続き等を委任する場合必要。
本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点
(注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合) 下記のものからいずれか1点
(1)官公署の発行した顔写真のある書類
マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等
(2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類
給付を辞退される方
送付した確認書の【私の世帯は給付金を受給しません】にチェックし、世帯主氏名と確認日、電話番号を記入後、市に返送してください。
3 支給対象世帯のうち令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
令和5年1月2日以降に三原市に転入してきた世帯員がいる世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、申請書を送付します。
内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。
給付対象世帯であるにも関わらず、三原市から書類が届かない場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。
申請書の送付
令和6年1月25日から順次発送しています。
申請書の返送
令和6年3月29日(金曜日)必着
提出書類
- 令和5年度三原市生活支援給付金(追加分)申請書(請求書)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
- 委任状 (※代理人による手続き等をする場合必要)
- 代理人確認書類の写し等(※代理人による手続き等をする場合必要)
※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。
支給対象となる例
【例1】基準日(令和5年12月1日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和5年12月2日以降に三原市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和5年12月1日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、この課税者による扶養にかかわらず、この者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和5年度住民税非課税の場合
【例4】令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員がこの課税者の扶養を受けていた者である場合(この者と別世帯である者を含む)
【例5】令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和5年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。
三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。
確認書等の住民票住所以外への送付について
本給付金に係る書類については、対象世帯世帯主の住民票住所へ送付します。やむを得ない事情により住民票住所以外の居所へ書類送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。
確認書及び申請書の発送までに依頼書が提出の確認ができない場合は、住民票住所へ送付いたしますのでご了承ください。
送付先変更依頼書
・「送付先変更依頼書」の送付先
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市役所内 生活支援給付金受付係
【三原市生活支援給付金コールセンター】
電話番号:0848-67-6250
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】
ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
なお、令和3・4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)については、受付を終了しました。
住民税非課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年9月29日(金曜日)をもって終了しました。
家計急変世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。