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急傾斜地崩壊対策事業について

記事ID:0170632 更新日:2024年8月5日更新

急傾斜地崩壊対策事業とは

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、急傾斜地の所有者等は、その土地の崩壊が生じないよう維持管理に努め、また、急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者は、崩壊による被害をなくしたり軽減するための措置を講ずるよう努めなければならないとされています。
 しかし、急傾斜地の崩壊対策には多額の費用と高度な技術が必要となることから、地域の皆さまの要望を受け、土地所有者等に代わって広島県や三原市が計画的に対策を実施しています。事業を円滑に実施するため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 ※広島県が実施する急傾斜地崩壊対策事業については、広島県ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
 

急傾斜地崩壊対策事業に関する取り組み

  ・土砂災害警戒区域等パトロール
  ・「土砂災害防止」パネル展の開催(広島県主催) 等


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