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用地取得について

記事ID:0156036 更新日:2024年7月8日更新

 用地取得と用地補償について

 三原市では、市民の皆さまが安全・安心に暮らせる生活基盤の整備に取り組んでいます。

 事業を実施するにあたり、該当する箇所の土地(公共用地)が必要となりますので、土地や建物等を所有されている方に対して、土地の提供や、それに付随した建物や立木等の移転をお願いすることとなります。このことを「用地取得」といいます。
 また、ご協力いただいたことによる損失については、金銭をもって補償することとなっており、このことを「用地補償」といいます。
 

補償の種類について

1 土地(公共用地)の取得に対する補償

 土地(公共用地)の取得に対する補償は、付近の正常な取引価格や公示価格、不動産鑑定士による鑑定評価額等を参考に補償額を算定します。

2 その他の補償

(1)建物の補償
 建物の配置、種類、構造及び敷地の状況等により、移転先及び移転工法を決定した上で、建物の経過年数等を考慮し、移設に要する費用等を補償します。

(2)工作物の補償
 工作物の種類や構造により、移設に要する費用等を補償します。

(3)立竹木の補償
 立竹木の種類や大きさにより、移植に要する費用や伐採等による損失を補償します。

(4)動産の移転補償
 建物移転等に伴い生じる、家財や農具などの運搬に必要な費用を補償します。

※このほかにも営業補償や移転雑費など、土地の取得に伴い必要となる費用を補償します。
  

用地補償の流れ

1 説明会の開催

 土地等の所有者や地域の皆さまに、計画の概要や用地取得の進め方等についてご説明いたします。

2 境界確認・測量・調査

 土地所有者や関係人の方の立会により、土地の境界を確認した上で、事業に必要となる土地の面積を確定します。

3 物件等の調査、調査結果の確認

 建物や塀、カーポート、庭木等の物件等について、その用途や構造、数量等を詳しく調査します。聞き取り調査や資料の提供等のご協力をお願いすることもあります。
 調査後は、土地等の所有者の皆さまに調査結果を確認していただきます。

4 補償金の算定

 上記3の調査結果を基に、土地の価格や物件の移転費用、その他移転に伴い必要となる費用等を算定します。

5 補償の説明、契約

 補償の金額や内容等についてご説明し、ご了解をいただけましたら、契約を締結します。

6 登記

 事業に必要な土地の所有権移転登記は、三原市が行います。

7 物件等の移転、土地の引き渡し

 事業に必要な土地に建物や庭木などの物件がある場合は、上記5の契約締結後に所有者の方に移転していただきます。
 物件の移転が完了しましたら、現地確認を行います。確認後、土地を引渡していただきます。

8 補償金の支払い

 補償金は、土地の引き渡し完了後にお支払いします。移転先の用地の取得や建物契約等のために必要と認められる場合は、補償金の一部を前払いすることもあります。

 


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