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小規模崩壊地復旧事業

記事ID:0071345 更新日:2026年1月27日更新

 小規模崩壊地復旧事業は、治山事業の対象とならない人家裏等の小規模な荒廃林地を復旧し、林地及び沿線の道路等の主要公共施設や人家の保全を目的としています。

採択条件

  • 荒廃林地または荒廃のおそれがある林地の箇所
  • 保全対象区域内に人家1戸以上と主要公共施設(学校、病院、鉄道、道路、災害弱者関連施設等)に直接被害を与え、または与えるおそれのある箇所
  • 主要公共施設が保全対象区域内に無い場合は、人家2戸以上の箇所
  • 1箇所の事業費が100万円以上

注意点

  • 着手前に現地が増破した場合や、現地調査・測量により工法変更が必要な場合は事業費が大幅に増加することもあります。ご考慮頂いた上での申し込みをお願いします。
  • 民民同士の境界については当事者で話し合いの上、申し込んでください。
  • 工事完了後は従前どおり工事着手前の地権者にて維持管理して頂くようになります。
  • 再度崩壊した場合は、再度事業へ申し込んで頂くか、あるいは個人対応となります。

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