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農業用施設改良事業

記事ID:0071347 更新日:2026年1月27日更新
 土地改良事業等により事業完了した施設の老朽化や、農作業労力の軽減を図るため、市単独事業や国、県の補助事業により井堰、ため池、用水路、農道等共同施設の改良事業を行っています。両事業とも受益者により日常の維持管理が適切に実施され、受益地に耕作放棄地が無いことが採択要件です。
 農道以外の施設については、事業費の10%の分担金が必要となります。

単独市費事業

 受益戸数2戸以上、概ね0.5ha以上の受益がある農業用施設が対象です。要望があった箇所を調査し、緊急度の高いものから予算の範囲内で改良しています。
 農道以外の施設については、工事費の10%の分担金が必要となります。

国・県費補助事業

 国や県から補助を受けられる事業は多種多様で、事業の内容などによって採択基準が異なりますが、改良要望施設の受益地に農業生産法人や担い手の経営する農地が必要です。

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