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プレジャーボートの係留保管の適正化について

記事ID:0179076 更新日:2025年1月28日更新

 プレジャーボートの放置については、無秩序な係留による船舶航行の支障、係留場所の私物化、騒音や不法投棄による環境悪化、災害等による二次被害の拡大など、様々な問題を引き起こしており、早急な対策が求められています。
 そのため、国においては平成25年に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し、広島県では平成30年に「放置艇解消のための基本方針」を策定しました。
 三原市においても、広島県が策定した基本方針に沿って、令和7年度末までに「放置艇ゼロ」を目標とし、プレジャーボートの係留保管の適正化に向けて取り組んでいます。

 

放置艇とは

 放置艇とは、「係留保管施設または正当な権限に基づき係留保管を行う場所以外の場所に係留保管されているプレジャーボート」を指します。
 なお、プレジャーボートとは、モーターボート、ヨットなどです。

係留許可について

 市が管理する漁港区域内に小型船舶用泊地(プレジャーボートの係留を許可することが出来る区域)を設定しています。
 設定された小型船舶用泊地への係留は、市へ係留許可申請を行い、許可を受けたプレジャーボートのみ係留が可能となります。

 係留許可の申請手続きについては下記を参照ください。

放置艇等禁止区域について

 令和6年10月1日以降、市が「放置艇等禁止区域」に指定した区域内に、無許可でのプレジャーボートの係留はできません。
 無許可でプレジャーボートを係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。

放置艇等禁止区域 [PDFファイル/3.19MB]

プレジャーボートの係留使用料金について

 プレジャーボートの係留には使用料金が必要となります。料金は以下の通りです。(令和7年3月31日までは料金は不要です。)

【使用料】
地区 使用料
須波漁港 船舶の長さ1mにつき300円/月額
能地漁港 船舶の長さ1mにつき300円/月額

※船舶の長さに1m未満の端数があるときは、端数を1mとして計算します。

【計算例】ボートの長さが7,5m、桟橋や渡橋等の長さが7,5mの場合

・桟橋がある場合
(7,5m+7,5m)×300円
               =4,500円/月額
(7,5m+7,5m)×300円×12月
             =54,000円/年額

係留船の使用料の計算方法の解説図

・桟橋等がない場合
  8m×300円=2,400円/月額
  8m×300円×12月=28,800円/年額

※使用料は令和7年4月から必要となります。

係留許可の申請について

プレジャーボートの係留を申請する際は、次の書類を提出してください。

・小型船舶用泊地等使用許可申請書
 申請書 様式 [PDFファイル/54KB]
 申請書 記載例 [PDFファイル/201KB]

・必要添付書類

  1. 船舶検査証書の写し
  2. 船舶検査手帳の写し(裏表両面)
  3. 位置図(自身が係留する箇所をご利用ください)
    位置図 提出用 [PDFファイル/905KB]
    位置図 記載例 [PDFファイル/906KB]
  4. 見取り図
    見取り図 提出用 [PDFファイル/61KB]
    見取り図 記載例 [PDFファイル/87KB]
  5. 写真
    写真 見本[PDFファイル/1.71MB]
  6. 誓約書
    誓約書 様式 [PDFファイル/48KB]
    誓約書 記載例 [PDFファイル/167KB]
  7. 共同所有者及び共同使用者がある場合
    共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状 様式 [PDFファイル/45KB]
    共同所有者及び共有代表者(変更)届出書兼委任状 記載例 [PDFファイル/143KB]
    共同使用者届出書 様式 [PDFファイル/38KB]
    共同使用者届出書 記載例 [PDFファイル/135KB]
  8. 住民票
  9. 小型船舶操縦免許証または自動車運転免許証の写し(裏表両面)
  10. その他必要と認める書類

 

変更が生じた場合

 申請時に提出した申請書などに変更事項(船舶番号、船舶名、所有者及び共同使用者の変更など)が生じる場合、必ず農林整備課まで連絡をし、必要な手続きをおこなってください。

使用中止する場合

 艇置施設の使用を中止する場合は、必ず農林整備課まで連絡をし、必要な手続きをおこなってください。

 

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