ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 経済部 > 農林整備課 > 災害時における市が民有地の崩土除去を行う条件について

本文

災害時における市が民有地の崩土除去を行う条件について

記事ID:0127080 更新日:2021年7月14日更新

 崩土除去について

  市では市民が生活する住居等へ崩落した民有地の土砂等で,次のいずれかに該当する場合に,崩土撤去を行います。

  崩土撤去につきましては,災害復旧推進室までお問い合わせください。

1 対象となる降雨量

  近隣観測所における降雨量について,次のいずれかに該当すること。

  (1) 最大24時間雨量が80mm以上

  (2) 時間雨量が20mm以上

  (3) 連続雨量が多大であった場合(概ね200mm)

 

2 対象となる崩土

  市民が生活する住居等へ崩落した民有地の土砂等で,2トン積ダンプの入る場所(原則として公道)まで関係者で

 搬出されたもの。公道に出すと通行に支障が出る場合は,2トン積ダンプが入る公道に一番近い民有地内に搬出して

 ください。

  ※企業からの依頼は受け付けておりませんので,あらかじめご了承ください。

 

3 対象となる報告

  崩土発生から概ね7日以内に,市へ報告がされたもの。

 


チャットボット