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小児肺炎球菌ワクチンについて

記事ID:0175778 更新日:2024年10月4日更新
 

令和6年10月1日から小児肺炎球菌ワクチン(20価)が定期接種の対象となりました

 令和6年10月以降は、15価または20価のワクチンが定期接種の対象となります。従来使用されている小児肺炎球菌ワクチン(13価・15価)は13種類・15種類の肺炎球菌に対して予防効果があります。一方、今回定期接種化された小児肺炎球菌ワクチン(20価)は20種類の肺炎球菌に対して予防効果を有しています。これにより、従来よりも多くの種類の肺炎球菌に対して予防効果が期待出来ると考えられています。

・令和6年10月1日からは、「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」での接種が基本となります。
※ただし、「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」で既に接種を開始している場合は、同一ワクチンで接種を完了することが原則です。
・定期接種の対象者、接種回数、接種間隔等はこれまでと同じです。

小児肺炎球菌ワクチン(20価)の接種券等について

・令和6年10月1日以降に小児肺炎球菌ワクチン(20価)を接種するにあたり、お手元に接種券及び予診票が無い場合は、市役所窓口でお手続きをお願いします。

【お手続きの対象者】
・定期予防接種の対象で、これまでに小児肺炎球菌ワクチンを1度も接種していない人。
※既に小児肺炎球菌ワクチン(15価)で接種を開始している人は、小児肺炎球菌ワクチン(15価)での接種が原則 となりますので、お手元の接種券及び予診票をご利用ください。

【お手続き場所】
・三原市役所2階こども安心課

【持参物】
・お手元にお持ちの、小児肺炎球菌ワクチン(15価)の接種券及び予診票(※20価と交換します)
・お子様の母子健康手帳
・お手続きされる人(保護者等)の本人確認書類


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