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受動喫煙防止対策が強化されます
受動喫煙防止対策が強化されます
平成30年7月に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理者が実施するべき措置等が定められました。
各施設の管理者は、法律が全面施行される予定の令和2年4月1日までに、適切な受動喫煙防止対策を講じてください。
改正のポイント
○原則屋内禁煙
○20歳未満の方は喫煙エリア立ち入り禁止
○屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
○喫煙室には標識掲示を義務付け
基本的な考え方
第1 「望まない受動喫煙」をなくす。
受動喫煙が他人に与える健康への影響と、一定程度の喫煙者が存在する現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙を望まない者が受動喫煙にさらされるような状況に置かれることのないようにすることを基本とする。
第2 受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。
子どもを含む20歳未満の者や患者等は受動喫煙による健康への影響が大きいことを考慮し、これらの人が主な利用者となる施設や、屋外において、受動喫煙対策を一層徹底する。
第3 施設の種類・場所ごとに対策を実施する。
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の種類・場所ごとの,主な利用者の違いや、受動喫煙の影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所を設置するとともに、掲示の義務付けなどを行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、経過的な措置を行う。
施行スケジュール
改正健康増進法の体系
詳しい内容などについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
受動喫煙対策(厚生労働省)
国が進める受動喫煙対策についてはこちら
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省)
健康増進法改正による受動喫煙対策の専用ホームページはこちら
事業者の皆さんへの財政・税制支援等について
施設等の管理者への各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の支援制度についてはこちら