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予防接種健康被害救済制度について

記事ID:0173521 更新日:2024年9月9日更新

予防接種健康被害救済制度について

 新型コロナウイルス感染症予防接種を受けたことにより、医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種を実施した医師等にご相談ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症予防接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」及び「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

 令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)については、A類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種については、B類疾病の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

 詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」

請求先

  三原市保健福祉課
 

医薬品副作用被害救済制度

 令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

 詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」

請求先

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構


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