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令和6年度以降のコロナワクチン接種について

記事ID:0169764 更新日:2024年4月1日更新

令和6年度以降のコロナワクチン接種について

 令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき次のとおりお知らせします。
 ※厚生労働省から現在示されている情報をもとに作成しています。国の動向やワクチンの供給状況等により、
  内容に変更が生じる可能性があります。

特例臨時接種の終了について

 新型コロナウイルス感染症については、まん延防止を目的として、予防接種法上の「特例臨時接種」に位置付け
され、全額公費(自己負担なし)にてワクチン接種を実施してきました。
 この「特例臨時接種」は令和6年3月31日をもって終了し、令和6年度以降は「定期接種」に移行します。

特例臨時接種終了リーフレット

新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について [PDFファイル/1.31MB]

令和6年度以降のワクチン接種について

 令和6年度以降は重症化予防を目的に、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置付け、法に
基づく「定期接種」として実施します。

対象者

 1 65歳以上の方
 2 60歳~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や
   ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方

定期接種の費用負担

 自己負担あり(負担額は未定)

接種回数及び時期

 年1回の接種で、時期は秋冬を予定

使用するワクチン

 流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、国が使用するワクチンを
検討することとされています。

任意接種について

 令和6年度以降は、新型コロナワクチンは他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込みのため、上記の定期接種の対象者以外の方も、任意接種として接種ができる方針です。(全額自己負担)

その他

予防接種証明書について

 予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。
 ※証明書発行に関する詳細は、「接種済証明書(ワクチンパスポート)について」のページをご覧ください。
 ※接種証明書アプリ、コンビニでの発行は令和6年3月31日で停止となる予定です。

 接種記録の確認方法
  令和5年度(3月31日)までの接種記録 令和6年度(4月1日)以降の接種記録
接種証明書 ×(令和5年度までの接種記録のみ発行)
マイナポータル ×(令和5年度までの接種記録のみ閲覧可能)
接種証明書アプリ ×(サービス終了)

救済制度について

 医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、診察した医師等にご相談ください。
 なお、新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。

予防接種健康被害救済制度

 令和6年3月31日までに受けた特例臨時接種(無料接種)については、A類疾病、令和6年4月1日以降に受けた定期接種については、B類疾病の給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

 詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」

請求先

 三原市保健福祉課

医薬品副作用被害救済制度

 令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、給付が行われます。

 詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」

請求先

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

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