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口座振替済通知書兼領収書の廃止について

記事ID:0046652 更新日:2025年5月1日更新

口座振替済通知書兼領収書の廃止について

 これまで、市税等の納付に口座振替をご利用の方に「口座振替済通知書兼領収書」をお送りしてきましたが、経費削減及び省資源化の推進のため、平成29年度振替分(主には平成30年4月発送分)から廃止させていただきました。
 今後はお手数ですが、預貯金通帳にて振替結果をご確認いただきますようお願いいたします。
 なお、申告等で特別に領収書が必要な方には、別途対応いたします。担当課までご連絡ください。
 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※今回の変更は、口座振替制度自体を廃止するものではございません。

軽自動車税を口座振替されている方へ

 軽自動車税につきましては、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)対象外の自動二輪車(排気量250CC超の
バイク)及びボートトレーラー分のみ6月中旬に納税証明書(継続検査用)を送付しておりましたが、2025年(令和7年)5月から軽JNKSの対象となったため、令和7年度の送付を最後とし、令和8年度から廃止いたします。

廃止した市税・料金等、お問い合わせ先

 
廃止した税・料金等 お問い合わせ先

市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)

税制収納課・税制管理係
0848-67-6034

 

よくあるご質問

Q1 口座振替の結果は、どのように確認するのですか?

A1 「納税通知書」に記載された納期限日(振替日)以降に、預貯金通帳へ記帳することにより確認できます。


Q2 「口座振替済通知書」を確定申告に利用していましたが、今後はどうすればよいですか?

A2 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、「納税通知書」や「土地・家屋課税明細書」で
  税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
   なお、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要はありませんが、特別に領収書が必要な方には,
  別途対応いたします。税制収納課(0848-67-6034)までご連絡ください。


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