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公売落札後の流れ(インターネット公売)

記事ID:0034676 更新日:2025年3月17日更新

動産(せり売り・入札)の場合

 1.三原市へ電話をしてください。

(1) 入札期間終了後、最高価買受申込者(以下:買受人)へ、物件の売却区分番号、三原市の連絡先などをメールでお知らせします。

(2) メールに記載された連絡先に早急に電話し、売却区分番号、住所、氏名、昼間の連絡先などを連絡してください。なお、受付時間は平日9時から17時までです。買受代金納付等今後の手続きについて、公売担当職員が説明します。

(3) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

2.買受代金を納付してください。

(1) 納付していただく金額など

  買受代金:「落札金額 - 公売保証金額」

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を三原市が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、三原市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。ただし、物件により選択できない納付方法があります。

   ア 銀行振込
     ※三原市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
     ※振込手数料は、落札者の負担となります。
   イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
     ※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
   ウ 郵便為替による納付
     ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめご相談ください。
   エ 現金または銀行振出小切手の直接持ってくる
     ※広島手形交換所管内の銀行が振り出し、振出日から起算して8日を経過していないもののみ。
     ※受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受代金納付期限までに三原市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

3.必要書類を提出してください。

(1) 以下の書類を三原市へ提出してください。

  ※提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。
   ア 三原市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
   イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)
   ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
   エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)
   オ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡しを希望される場合)
    ※必要書類は郵送(郵送料は買受人負担)もしくは三原市役所税制収納課へ持ってきてください。
    ※様式は三原市ホームページでダウンロードできます。

4.公売物件の引渡しを受けてください。

(1) 売却決定後、三原市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

(2) 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合改めて保管料を負担していただくことがあります。

(3)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお,送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。

(4) 引渡し場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。

(5) 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を三原市へ提出してください。(提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。)


(1) 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)

(2) 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(3) 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(4) 代理人が三原市へ来られる場合は、代理人の本人確認書類

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

※送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付先は本人宛に限ります。

自動車(せり売り・入札)の場合

 1.三原市へ電話をしてください。

(1) 入札期間終了後、最高価買受申込者(以下:買受人)へ、物件の売却区分番号、三原市の連絡先などをメールでお知らせします。

(2) メールに記載された連絡先に早急に電話し、売却区分番号、住所、氏名、昼間の連絡先などを連絡してください。なお、受付時間は平日9時から17時までです。買受代金納付等今後の手続きについて、公売担当職員が説明します。

(3) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

2.買受代金を納付してください。

(1) 納付していただく金額など

  買受代金:「落札金額 - 公売保証金額」

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を三原市が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、三原市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。ただし、物件により選択できない納付方法があります。

   ア 銀行振込
     ※三原市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
     ※振込手数料は、落札者の負担となります。
   イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
     ※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
   ウ 郵便為替による納付
     ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめご相談ください。
   エ 現金または銀行振出小切手の直接持ってくる
     ※広島手形交換所管内の銀行が振り出し、振出日から起算して8日を経過していないもののみ。
     ※受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受代金納付期限までに三原市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

3.必要書類を提出してください。

(1) 以下の書類を三原市へ提出してください。

  ※提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。
   ア 三原市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
   イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等※マイナンバーの記載がないもの)
   ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
   エ 所有権移転登録請求書
   オ 自動車保管場所証明書
   カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)
   キ 自動車車検登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
   ク 買受人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
   ケ 郵便切手1,500円程度
     ※落札者の「使用の本拠の位置」の管轄が広島運輸支局福山自動車検査登録事務所以外の場合のみ。
   
    ※必要書類は郵送(郵送料は買受人負担)もしくは三原市役所税制収納課へ持ってきてください。

4.公売物件の引渡し・登録移転を受けて下さい。

(1) 売却決定後、三原市が代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

(2) 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、広島運輸支局福山自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は、原則、郵送にて行います。

(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所にこの車両を持ち込んでいただく必要があります。

(4) 三原市が買受代金の納付を確認し、売却決定後に引渡を受けることが可能となります。

(5) 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、「保管依頼書」をご提出ください。また、この場合改めて保管料をいただくことがあります。

(6) 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。

(7) 詳細は、落札後にいただく連絡などで説明します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を三原市へ提出してください。(提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。)


(1) 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)

(2) 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(3) 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(4) 代理人が三原市へ来られる場合は、代理人の本人確認書類

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

不動産(せり売り・入札)の場合

 1.三原市へ電話をしてください。

(1) 入札期間終了後、最高価買受申込者(以下:買受人)へ、物件の売却区分番号、三原市の連絡先などをメールでお知らせします。

(2) メールに記載された連絡先に早急に電話し、売却区分番号、住所、氏名、昼間の連絡先などを連絡してください。なお、受付時間は平日9時から17時までです。買受代金納付等今後の手続きについて、公売担当職員が説明します。

(3) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

(4) 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に三原市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。※この場合、売却決定を受けた次順位買受申込者は、以下の「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金を納付してください。

(1) 納付していただく金額など

   ア 買受代金:「落札金額 - 公売保証金額」
   イ 登録免許税相当額
     ※詳細は買受人へ送信するメールまたは、三原市にいただく電話連絡の際にご説明します。​

(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を三原市が確認できることが必要です。

(3) 買受代金納付期限は、三原市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。ただし、物件により選択できない納付方法があります。

   ア 銀行振込
     ※三原市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
     ※振込手数料は、落札者の負担となります。
   イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
     ※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
   ウ 郵便為替による納付
     ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめご相談ください。
   エ 現金または銀行振出小切手の直接持ってくる
     ※広島手形交換所管内の銀行が振り出し、振出日から起算して8日を経過していないもののみ。
     ※受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受代金納付期限までに三原市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引き取りを行う場合はコチラをご覧ください          
5 代理人が落札後の手続き行う場合

3.必要書類を提出してください。

(1) 以下の書類を三原市へ提出してください。

  ※提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。
   ア 三原市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
   イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等※マイナンバーの記載がないもの)
   ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
   エ 所有権移転登記請求書
   オ 固定資産税評価証明書
   カ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
   キ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
   ※必要書類は郵送(郵送料は買受人負担)もしくは三原市役所税制収納課へ持ってきてください。
    なお、落札者本人が来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    ア 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど写真付き本人確認書類)
    イ 商業登記簿謄本(落札者が法人の場合のみ)
    ウ 三原市が落札者へ送信した電子メールを印刷したもの
    エ  印鑑

4.権利移転登記の嘱託を受けて下さい。

(1) 売却決定後、三原市が代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(2) 農地などを除き買受人が買受代金を納付し、売却決定後に所有権などの権利が移転します。

(3) 買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

(4) 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
※次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後に電話などで説明します。   

(5) 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。
  ※なお、三原市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
   公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき、買受人に危険負担が移転します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人が納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を三原市へ提出してください。(提出先の詳細は、入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。)


(1) 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)

(2) 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(3) 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(4) 代理人が三原市へ来られる場合は、代理人の本人確認書類

※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。


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