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公売落札後の流れ(依頼書・請求書のダウンロード)

記事ID:0034676 更新日:2014年2月17日更新

 1.三原市へ電話をしてください。

  (1)入札期間終了後,三原市から落札者へメールを送信し,落札物件の売却区分番号,整理番号,連絡先等をお知ら  
    せし ます。このメールは必ず公売担当部署に受信情報が届くように開いてください。    
  (2)メールに記載された公売担当部署連絡先に電話してください。買受代金納付等今後の手続きについて,公売担当
    職員が説明します。          
    ※落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合→5 代理人が落札後の手続き行う場合

2.買受代金を納付してください。

  (1)納付していただく金額
     買受代金:落札価格-公売保証金額
     (1円未満の端数がある場合には,その端数全額を切り捨てます。)  
  (2)買受代金納付期限までに,三原市が買受代金の納付を確認できるように納付してください。買受代金の納付方法
    は以下 のとおりです。
   ア 銀行振込
    ※三原市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    ※振込手数料は、落札者の負担となります。
   イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合のみ)
    ※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
   ウ 郵便為替による納付
    ※郵便為替で買受代金などを納付する場合は,手続き等についてあらかじめ三原市にご相談ください。
   エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    ※小切手は,広島手形交換所管内の銀行が振り出したもので,かつ振出日から起算して8日を経過していないもの
     に限り ます。
    ※受付時間は,平日9時から17時までです。
  (3)買受代金納付期限までに三原市が買受代金の納付を確認できない場合,落札者は,その物件を買い受けることが
    でき なくなり,公売保証金は没収されます。

3.必要書類を提出してください。

  (1)以下の書類を三原市へ提出してください。(提出先の詳細は,入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメー
    ルで確認してください。)
   ア 三原市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
   イ 落札者が個人の場合,公的機関が発行した本人確認書類(運転免許証・健康保険証等の写し)
   ウ 落札者が法人の場合,法人の商業登記簿抄本等
   エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)
   オ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡しを希望される場合)
    ※必要書類は,郵送(郵送料は落札者負担)もしくは三原市役所税制収納課へ持参してください。
    保管依頼書.pdf
    送付依頼書.pdf 

4.公売物件の引渡しを受けてください。

  (1)売却決定後,三原市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  (2)買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合,「保管依頼書」を提出してください。なお,この場合別途保管    
    料を 負担していただくことがあります。
  (3)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は,「送付依頼書」を提出してください。なお,送付に係る費用は落
    札者 の負担となります。また,極端に重い財産,壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
    あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  (4)引渡し場所は,原則,物件詳細画面の「保管場所」となります。
  (5)詳細は,入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

  落札者ご本人が納付や公売物件の引渡しを受けることができない場合,代理人がそれらの手続きを行うことができます。
  代理人がそれらの手続きを行う場合,以下の書類を三原市へ提出してください。(提出先の詳細は,入札期間終了後に三原市が落札者へ送信するメールで確認してください。)
   ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
   イ 落札者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
   ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
   エ 代理人が三原市へ来庁する場合は、代理人の免許証など身分証明書
    ※落札者が法人で,その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡しを受ける場合も,その従業員が代理人
     とな り、委任状等が必要となります。
    ※送付による公売財産の引渡しを希望される場合は,送付先は本人宛に限ります。
     委任状.pdf

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