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軽自動車の継続検査窓口での継続検査(車検)用納税証明書の提示が原則不要となりました
2023年(令和5年)1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査窓口での軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書の提示が原則不要となりました。
※自動二輪車(排気量250CC超のバイク)及びボートトレーラーは、2025年(令和7年)5月から軽JNKSの対象となりました。
※軽JNKS(ジェンクス)についての詳細は、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
納税証明書が必要な場合があります
次の場合、これまでどおり継続検査(車検)用納税証明書の提示が必要になることがあります。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで1~2週間程度必要)
- 年度途中(4月2日以降)に登録した場合(新規登録、名義変更、転入)
- 対象車両に未納がある場合(過年度分を含む) 等