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納税の緩和制度について

記事ID:0118465 更新日:2023年1月1日更新

新型コロナウイルス感染症等の影響により猶予制度の利用を検討されている方へ

特例猶予制度は終了しましたが,従来の徴収猶予、換価の猶予制度を利用できる場合があります。

ただし,猶予をする期間内において,財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当な額で分割して納付していただく必要があります。

徴収猶予

 災害,病気,事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や,本来の納期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に,申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

徴収猶予の要件

 次の1.~4.の要件のすべてに該当するときは,原則として税は1年以内の期間に限り,申請者の財産や収支の状況に応じて,最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限り,徴収猶予が認められる場合があります。

 介護保険料・後期高齢者医療保険料については税制収納課にお問合せください。

以下の要件のすべてに該当する必要があります。(詳細については税制収納課にお問い合わせください。)

1.次のいずれかに該当する事実(猶予該当事実)があること。

 (1)納税者等がその財産につき,震災,風水害,火災,その他の災害を受け,又は盗難に遭ったこと。

 (2)納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は,負傷したこと。

 (3)納税者等がその事業を廃止し,または休止したこと。

 (4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 (5)納税者等に上記(1)~(4)に類する事実があったこと。

2.猶予該当事実に基づき,納付すべき市税等を一時に納付することができないと認められること。

3.『徴収猶予申請書』が税制収納課に提出されていること。

4.原則として,猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※猶予を受けようとする合計金額が100万円以下であり,3か月以内で完納できるときは担保を必要としない場合があります。

徴収猶予の申請様式

(1)徴収猶予申請書[Excelファイル/20KB]

(2)財産収支に係る書類

(a)猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合

⇒財産収支状況書([Excelファイル/19KB])

(b)猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合

⇒財産目録([Excelファイル/19KB]) ・ 収支の明細書([Excelファイル/23KB])

(3)猶予の該当事実があることを証する書類

換価の猶予

 市税・国民健康保険税を一時に納付できない方のために,申請により,財産の換価(公売や取立)が猶予され,延滞金が軽減される猶予制度です。

換価の猶予の要件

 次の1.~5.の要件のすべてに該当するときは,原則として税は1年以内の期間に限り,財産の換価の猶予が認められる場合があります。

以下の要件のすべてに該当する必要があります。(詳細については税制収納課にお問い合わせください)

1.市税・国民健康保険税(以下,市税等といいます。)を一時に納付することにより,事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

2.猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に税制収納課に申請書が提出されていること。

3.原則として,猶予を受けようとする市税等以外に,既に滞納となっている市税等がないこと。

4.納税についての誠実な意思を有していると認められること。

5.原則として,猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。
※猶予を受けようとする合計金額が100万円以下であり,3か月以内で完納できるときは担保必要としない場合があります。

換価の猶予の申請書類

(1)換価の猶予申請書[Excelファイル/20KB]

(2)財産収支に係る書類

(a)猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合

⇒財産収支状況書([Excelファイル/19KB]

(b)猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合

⇒財産目録([Excelファイル/19KB]) ・ 収支の明細書([Excelファイル/23KB]

eLTAXからも徴収猶予や換価の猶予の申請は可能です

eLTAXからも換価の猶予や徴収猶予の申請は可能です。詳しくは,下記のホームページをご覧ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム(https://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)


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