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固定資産税の特例措置について

記事ID:0080658 更新日:2023年4月1日更新

1 特例規定(一部抜粋)

 

対象資産 適用条項 特例率
家庭的保育事業の用に直接供する家屋および償却資産 地方税法第349条の3第27項 3分の1
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋および償却資産 地方税法第349条の3第28項 3分の1
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する家屋および償却資産 地方税法第349条の3第29項 3分の1
水質汚濁防止法による汚水又は廃液の処理施設 地方税法附則第15条第2項第1号 2分の1
下水道法による公共下水道を使用する者が設置した除害施設 地方税法附則第15条第2項第5号 5分の4
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備(出力1000kw未満のもの) 地方税法附則第15条第25項第1号イ

最初の3年間

3分の2

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備(出力1000kw以上のもの) 地方税法附則第15条第25項第2号イ

最初の3年間

4分の3

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて実施する企業主導型保育事業の用に直接供する固定資産

地方税法附則第15条第32項

最初の5年間

3分の1

緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し又は無償で借り受けて市民緑地を設置・管理する土地

地方税法附則第15条第33項

最初の3年間

3分の2

中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画を策定して取得した先端設備等

地方税法附則第15条第45項

 

賃上げ目標 なし 取得期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日

最初の3年間
2分の1

賃上げ目標 あり 取得期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日 最初の5年間
3分の1
取得期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 最初の4年間
3分の1
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け貸家住宅 地方税法附則第15条の8第2項

最初の5年間

3分の2

2 申告の方法

 該当する資産をお持ちの方は申告書を提出してください。 
 具体的な申請方法など,詳細につきましては、三原市資産税課までお問い合わせください。

 


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