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固定資産税の特例措置について
1 特例規定(一部抜粋)
対象資産 | 適用条項 | 特例率 | |
家庭的保育事業の用に直接供する家屋および償却資産 | 地方税法第349条の3第27項 | 3分の1 | |
居宅訪問型保育事業の用に直接供する家屋および償却資産 | 地方税法第349条の3第28項 | 3分の1 | |
事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する家屋および償却資産 | 地方税法第349条の3第29項 | 3分の1 | |
水質汚濁防止法による汚水又は廃液の処理施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 2分の1 | |
下水道法による公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 5分の4 | |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備(出力1000kw未満のもの) | 地方税法附則第15条第25項第1号イ |
最初の3年間 3分の2 |
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再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備(出力1000kw以上のもの) | 地方税法附則第15条第25項第2号イ |
最初の3年間 4分の3 |
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子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けて実施する企業主導型保育事業の用に直接供する固定資産 |
地方税法附則第15条第32項 |
最初の5年間 3分の1 |
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緑地保全・緑化推進法人が土地を所有し又は無償で借り受けて市民緑地を設置・管理する土地 |
地方税法附則第15条第33項 |
最初の3年間 3分の2 |
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中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画を策定して取得した先端設備等 |
地方税法附則第15条第45項 |
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賃上げ目標 なし | 取得期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
最初の3年間 |
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賃上げ目標 あり | 取得期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 最初の5年間 3分の1 |
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取得期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 最初の4年間 3分の1 |
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高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け貸家住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 |
最初の5年間 3分の2 |
2 申告の方法
該当する資産をお持ちの方は申告書を提出してください。
具体的な申請方法など,詳細につきましては、三原市資産税課までお問い合わせください。