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都市計画税の概要について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
1 都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備事業及び市街地開発事業をいいます。
(1)交通施設(道路、駐車場等)
(2)公共空地(道路、緑地、広場、墓苑等)
(3)上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設または処理施設等
2 課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、三原市においては、備後圏都市計画市街化区域及び本郷都市計画用途地域内に所在する土地、家屋です。
3 納税義務者
当該土地または家屋の所有者です。
4 税額の計算方法
課税標準額×税率(税率は0.3%です。)
5 課税標準額
(1)土地
ア 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格の3分の2
イ 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
(2)家屋
固定資産税の課税標準となるべき価格です。
6 免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
7 納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。