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償却資産の課税について

記事ID:0045574 更新日:2023年10月1日更新

1 償却資産とは 

 法人や個人で工場や商店などを経営されている方や、不動産貸付等の事業を行っている方が、その事業のために用いることができる土地、家屋以外の有形固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。
 したがって、例えば、ミシンを家庭用に使用している場合には、課税対象にはなりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合には償却資産として課税の対象になります。

2 償却資産の種類

 

(1) 構築物(門、塀、広告塔、舗装路面、屋外配水管など)
(2) 機械及び装置(製造加工機械、土木建設機械など)
(3) 船舶(客船、貨物船、油槽船、タグボートなど)
(4) 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダーなど)
(5) 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
(6) 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、机、いす、ロッカーなど)

3 償却資産の課税対象にならない資産

 

(1) 耐用年数が1年未満の資産
(2) 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
(3) 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(4) ファイナンス・リース取引に係る資産で取得価額が20万円未満のもの
(5) 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

  ※ただし、(3)(4)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象になります。

4 償却資産に対する課税方法

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 評価した結果、市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満(免税点)の場合は、償却資産に係る固定資産税は課税されません。

(1)前年中に取得された償却資産

価  格(評 価 額) = 取 得 価 額 × (1-減価率/2)

(2)前年前に取得された償却資産

価  格(評 価 額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・(A)

 ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた価格とします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
 減価率・・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

(3)償却資産の申告

 三原市内に償却資産を所有されている方、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について1月31日(法定提出期限)までに申告書を提出していただくことになっています。
 該当の方で申告をされていない方は、随時受け付けていますので、申告をされるようお願いします。

(4)申告書類の送付

 すでに償却資産課税台帳に登録されている方へは、毎年12月中旬に申告書類等を送付します。また、調査により新規に設立した法人や店舗併用住宅・賃貸アパート等の新築が確認された場合など、所有者の方からのお問い合わせ等がなくても、申告書類等をお送りすることがあります。
 なお、過年度に「該当なし」として申告されている方で新たに償却資産を取得された場合は、お手数ですが、資産税課へ申告書類等を請求してください。

(5)申告の注意事項

 次の場合でも申告は必要です。
 ア 廃業、解散、休業、事務所の移転、住所及び名称(氏名)の変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください。
 イ 資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満で課税されない場合でも申告は必要です。
 ウ 申告書を郵送で提出される方で控えに受付印を必要とされる場合は、提出書類と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください。

5 償却資産に対する課税の国税との比較

項         目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償 却 計 算 の 期 間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減 価 償 却 の 方 法 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月額償却 半年償却(2分の1)
圧 縮 記 帳 の 制 度 制度有り 制度無し
特別償却、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度有り 制度無し
増 加 償 却 の 制 度
(所得税、法人税)
制度有り 制度有り
評価額の最低限度 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
改    良    費 原則区分評価 区分評価
青色申告書を提出する中小企業者が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 損金算入可能 課税対象

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