ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 資産税課 > 土砂災害特別警戒区域に指定された土地の評価について

本文

土砂災害特別警戒区域に指定された土地の評価について

記事ID:0045370 更新日:2022年4月1日更新

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地の評価について

 広島県が指定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在する宅地及び宅地比準評価土地については,建築制限及び開発制限が課されていることを考慮し,次のとおり一定の補正率を適用しています。
 1月1日現在で指定されている土地について,翌年度課税から適用されます。
 (例:平成28年1月2日~平成29年1月1日にレッドゾーンに指定された場合,平成29年度課税から適用)

(1)不動産登記法第14条地図等の区域

 第14条地図等(精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成された図面)とハザードマップを重ね合わせ,図上計測による面積測定により該当割合を算出します。 

特別警戒区域地積
   /画地総地積

0.10以上
0.20未満
0.20以上
0.30未満
0.30以上
0.40未満
0.40以上
0.50未満
0.50以上
0.60未満
補正率 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75

 

0.60以上
0.70未満

0.70以上
0.80未満

0.80以上
0.90未満

0.90以上

0.70 0.65 0.60 0.55

(2)上記(1)以外の地図の区域

 公図(明治時代に作製された精度の悪い図面),ハザードマップ及び住宅地図等を参考とし,目測により該当割合を算定します。

 
区分 該当部分の割合 補正率
土地の一部が土砂災害特別警戒区域に該当 土地面積のうち3分の1未満 0.90
半分程度が土砂災害特別警戒区域に該当 土地面積のうち3分の1以上3分の2未満 0.75
土地のほとんどが土砂災害特別警戒区域に該当 土地面積のうち3分の2以上 0.60

 ※区域線が重なるなど該当可能性が僅少である場合は適用されません。


チャットボット