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平成30年7月豪雨の被災者に対する固定資産税・都市計画税の特例について
この度の「平成30年7月豪雨災害」により被害を受けられた方を対象として、土地・家屋並びに償却資産に対する次の特例があります。
●1及び2については、特例の要件に該当するか調査する必要がありますので、事前に資産税課にご連絡ください。
●3については、令和7年1月31日までに償却資産申告書に固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書その他必要な書類を添付して提出してください。
1 被災代替家屋の特例
豪雨災害により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合又は被災家屋を改築(※)した場合には、当該取得又は改築した家屋(被災代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得又は改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。
(※) 改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築(増築)するものであり、修理は改築にはあたりません。
2 被災住宅用地の特例
豪雨災害により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、令和元年度から令和6年度まで被災住宅用地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準特例を適用します。
なお、令和5年度税制改正により、平成30年7月豪雨におけるこの特例の適用期間が延長されました。
3 被災代替償却資産の特例
豪雨災害により滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災区域内において、令和7年3月31日までに、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得した場合又は被災償却資産を改良した場合には、当該取得又は改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得又は改良した年の翌年から4年度分につき、2分の1とします。
申告書の様式は「各種様式」をご覧ください。