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建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(住宅用家屋証明)

記事ID:0101995 更新日:2022年10月3日更新

建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅を購入した場合など)

1 要件

(1) 個人が,令和6年3月31日までの間に取得した家屋であること。
(2) 個人が,自己の居住の用に供する家屋であること。
(3) 取得後1年以内に登記を受けること。
(4) 床面積が50平方メートル以上であること。 
(5) 併用住宅の場合,居住部分が90%以上であること。
(6) 次のいずれかの要件を満たすこと。
    ア 地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
    イ 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
(7) 区分所有建物の場合は,耐火・準耐火建築物,低層集合住宅等,国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合
    するもの。

2 必要書類

(1) 住宅用家屋証明申請書,証明書
(2) 全部事項証明書
    ※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は,照会番号付きで発行の翌日から100日以内の
    もの。
(3) 売買契約書または売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)等
(4) 住民票の写し
    ただし,申請家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていない場合は,次のすべての書類
    ア 入居(予定)年月日等を記載した申請者個人の申立書
    イ 現在の住民票の写し
    ウ 現住家屋の処分方法等が確認できる書類
(5) 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は,地震に対する安全性
    の基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類
    ア 耐震基準適合証明書
    イ 住宅性能評価書
    ウ 住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の写し
(6) 抵当権設定登記の場合は,上記書類のほかに金銭消費貸借契約書等が必要になります。


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