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よくある質問(固定資産税全般について)
Q1 評価替えとは何ですか? |
A1 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来なら、毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年ごとに評価額を見直す制度が採られています。 この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。 |
Q2 土地や家屋を所有していますが、納税通知書が届きません。なぜですか? |
A2 三原市に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されないため、納税通知書は発行されません。 |
Q3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更したいのですが、どうすればよいですか? |
A3 土地や家屋の所有者(名義人)を変更する場合は、法務局で所有権移転登記をしていただく必要があります。所有権移転登記が完了すると、資産税課に通知されますので、ご連絡いただく必要はありません。 しかし、未登記家屋の名義変更については、必ず資産税課にご連絡ください。 |
Q4 年の途中で土地や家屋の所有者(名義人)を変更した場合、誰が固定資産税を納付することになりますか? Aさんは所有していた土地と家屋の売買契約を令和5年11月10日に締結し、令和6年1月30日にBさんへの所有権移転登記を済ませました。令和6年度分の固定資産税は誰に課税されますか。 |
A4 令和6年度の固定資産税はAさんに課税されます。 |
Q5 土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときにどういった手続きが必要ですか? |
A5 不動産登記法上、土地の地目を変更したときや家屋を取壊したときには1ヵ月以内に法務局でその旨を登記しなければならないとされています。 法務局での手続きが遅れる場合や未登記家屋を取壊された際は、資産税課までご連絡ください。また、家屋を取壊された際は、登記家屋、未登記家屋にかかわらず、家屋滅失届出書を資産税課または各支所地域振興課に提出していただくか、資産税課にご連絡ください。 |
Q6 固定資産税の支払いを口座振替にしたいのですが、どうすればよいのですか? |
A6 引き落とし先の金融機関に口座振替依頼書を提出していただく必要があります。手続きには「通帳に使用されている印鑑」、「預金通帳」、「納税通知書」が必要です。なお、口座振替の設定をされると、その他の市税も口座からの引き落としになりますので、ご注意ください。 詳しくは、税制収納課にお問い合わせください。 |
Q7 単独名義と共有名義は別々に口座設定する必要がありますか? |
A7 単独名義と共有名義では、固定資産税における納税義務者確認番号が異なるため、別々に口座を設定していただく必要があります。 なお、同じ共有名義であっても、持分が異なる場合は、それぞれについて設定していただく必要があります。 (例)単独名義:A名義(確認番号:1234567) 共有名義:A・B名義(持分はA:2分の1 B:2分の1 確認番号:10012345) 共有名義:A・B名義(持分はA:3分の2 B:3分の1 確認番号:10023456) |
Q9 土地や家屋などにかかる税金には、どのようなものがありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 土地や家屋などにかかる税金には、以下の表のものがあります。
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