Q1 資産の増減や異動がなく昨年とまったく同じ申告内容でも固定資産税(償却資産)の申告は必要ですか? |
A1 申告は必要です。賦課期日(課税の基準日)の1月1日現在,償却資産を所有している方に,資産が所在する市町村へ報告書を提出していただくことになっています。申告書の右下の「備考欄」に「資産の増減なし」 と記載してください。 |
Q2 会社の場合,法人税の申告に合わせて,決算時の状況を申告してもいいですか? |
A2 固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は1月1日ですので,決算期にかかわらず,1月1日現在の状況について,1月31日までに申告してください。 |
Q3 国税と固定資産税(償却資産)の違いは何かありますか? |
A3 国税との違いは次のとおりです。
償却資産について(5 償却資産に対する課税の国税との比較)を参照してください。 |
Q4 どのようなものが固定資産税(償却資産)の申告の対象になりますか? |
A4 償却資産は,土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で,その減価償却額または減価償却費が,法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
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Q5 事業用の建物を所有した場合,どのようなものが申告の対象になりますか? |
A5 受変電設備,蓄電池設備などの建物付属設備,機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。),外構工事や広告塔などの構築物等については,償却資産として申告の対象になります。 |
Q6 事務所等を借りている場合,どのようなものが申告の対象になりますか? |
A6 テナント等が取り付けた内部造作,電気設備等については,償却資産として申告の対象になります。 |
Q7 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか? |
A7 現実に減価償却を行っていない資産(簿外資産を含む)であっても,本来減価償却が可能な資産であれば,償却資産として申告の対象となります。 |
Q8 減価償却資産の耐用年数を知りたいのですが,何を見ればいいですか? |
A8 減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。
なお,平成20年度税制改正において,「機械及び装置」を中心として,法定耐用年数の大幅な改正が行われましたので,「新旧資産区分対応関係表」を御覧ください。
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 [PDFファイル/230KB]
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Q9 耐用年数を過ぎた古い資産であっても,申告の対象になりますか? |
A9 古い資産で減価償却済みであっても,事業の用に供されている場合は,申告の対象になります。 |
Q10 利用していない資産も申告が必要ですか? |
A10 稼動を休止しているいわゆる遊休資産や未稼働資産であっても,その休止期間中に必要な維持修繕や管理が行われ,いつでも事業の用に供することができる資産であれば,償却資産として申告の対象になります。 |
Q11 少額の減価償却資産の取扱いはどのようになりますか? |
A11 次の少額資産等は,償却資産の課税対象とはなりません。
(1)耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で,その取得に要した経費の全部が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。
(2)取得価額20万円未満の償却資産で,税務会計上事業年度ごとに一括して3年間で償却することを選択したもの。
(3)法人税法または所得税法に規定するリース(ファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満の資産。
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Q12 Q11のほかに固定資産税(償却資産)の申告の対象にならない資産は,どのようなものがありますか? |
A12 償却資産として申告の対象にならない資産としては,次のようなものがあります。
(1)事業の用に供する建物。
(2)無形減価償却資産(ソフトウェア,営業権等)。
(3)牛,馬,果樹その他生物(ただし,観賞用,興行用その他これらに準する用に供する生物を除く)。
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となる資産。 |
Q13 30万円未満の資産を租税特別措置法に基づき即時償却した場合はどうなりますか? |
A13 青色申告書を提出した中小企業等に該当する個人または法人が取得した30万円未満の減価償却資産については,租税特別措置法により取得価額の全額を損入できる特別措置が講じられていますが,この特例は国税(法人税,所得税)における措置であり,固定資産税(償却資産)では適用されず,申告の対象になります。 |
Q14 償却資産の免税点はいくらですか? |
A14 評価計算の結果,課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。 |
Q15 提出した申告内容に誤りがあった場合,どのようにしたらよいですか? |
A15 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の上部余白に「修正」と明記し,修正年度と修正内容が分かるように記載してご提出ください。 |
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