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よくある質問(家屋について)

記事ID:0101250 更新日:2024年4月1日更新
Q1 どのような家屋が課税対象になりますか?
A1 固定資産税における家屋とは、住宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物をいいます。課税対象となる家屋とは、(1)土地定着性、(2)外気遮断性、(3)用途性を備えたものです。
   (1)土地定着性:基礎などで土地に定着している。
   (2)外気遮断性:「屋根」があり、「三方以上」の周壁がある。
   (3)用 途 性:居宅や作業場、貯蔵庫などの用途に供し得る状況である。
Q2 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのは、なぜですか?

A2 次の理由が考えられます。
(1)評価額が据置かれているため。
 原則、家屋の評価替えは3年に1度行っています。評価替えでは建築物価の変動を考慮するため、再建築価格を算出する場合、建築費評点補正率を乗じます。この補正率の上昇によって、計算上、今までより評価額が上がることも考えられますが、家屋は一般的に減耗資産であり、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考え方から、前年度の評価額を据置く措置をとっています。

(2)経年減点補正率が下限に達しているため。
 経年減点補正率は構造及び用途等の区分に応じて異なりますが、下限(最終残価率)はどの家屋も2割と定められています。下限まで達した家屋は、経年減点補正率によって評価額が下がらないことになります。

Q3 家屋の税額が急に高くなっています。なぜですか?
  Cさんは、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっています。

A3 新築の住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から、3年度分新築住宅に対する固定資産税の減額措置が適用されます。Cさんの場合、その減額措置期間が終了し、本来の税額に戻ったため、固定資産税が上昇したものです。
Q4 家屋を新築、増築、取壊し等したら、どうしたらよいですか?

A4 家屋を新築、増築した場合は、資産税課職員が調査に伺います。具体的には、ご提供いただいた平面図等を参考に、実際の資材がどれだけ使用され建築されているか等、外観や内装の施工状況を確認します。なお、3年に1度の評価替えのときに価格を見直しますが、国で定めている基準に基づいて見直しを行うため、再度家屋調査に伺うことはありません。
 また、家屋を取壊した場合には、登記家屋、未登記家屋に関わらず、家屋滅失届出書を資産税課または各支所地域振興課に提出していただくか、資産税課にご連絡ください。

Q5 年の途中に家屋を取壊した場合はどのようになりますか?
A5 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
  例えば、令和6年1月20日に家屋を取壊したとしても、1月1日には存在していたことから、令和6年度については、固定資産税の課税対象となります。

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