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家屋調査について

記事ID:0146252 更新日:2022年8月1日更新

 家屋を新築・増築すると,その翌年度から固定資産税が課税されます。この税額の基となる家屋の評価額を算定するため,家屋調査を実施しております。
 なお,実地調査が行えなかった場合は現有資料による推定評価となり,正確な税額が算出できない場合があります。適正な課税のために必要な調査となりますので,ご協力をお願いいたします。

家屋調査の予約がインターネット上でできるようになりました

 令和4年8月より,家屋調査予約フォームから家屋調査の予約の受付ができるようになりました。
 市役所の開庁時間外でもご利用いただけます。

家屋調査の流れについて

依頼文の発送

 家屋の表示登記や市内巡回中等により家屋の完成を把握し,所有者に対して家屋調査の依頼文を送付します。

日程調整

 お電話または家屋調査予約フォームにて希望日時をご連絡ください。
 なお,調査開始時間については平日の9時から16時の間でお願いしておりますが,都合がつかない場合は平日の夕方や11月以降の土日祝で調整いたしますので,まずはご連絡ください。

家屋調査

 資産税課職員が新増築された家屋へ伺います。平面図や立面図を参考に,各部屋の仕上げや設備,外壁等外部の施工状況を確認します。
 調査終了後に固定資産税の概要を説明し,新築住宅に対する固定資産税減額申告書等必要書類にご記入いただきます。様式については,職員が持って行きます。
​ なお,調査の所要時間は一般的な住宅の場合説明時間を含めて30分程度です。

評価額の算出

 調査内容を基に評価額を算出し,翌年度の課税台帳に登録します。
 評価額は毎年4月1日に発送する固定資産税・都市計画税納税通知書(青色の封筒)にてご確認いただけます。


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