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三原市過疎地域の固定資産税の課税免除

記事ID:0133280 更新日:2024年4月1日更新

三原市過疎地域の固定資産税の課税免除(減額措置)について

久井町及び大和町において事業者が設備等を取得等した場合、一定の要件を満たせば、3年間、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。

適用要件

取得等要件

久井町及び大和町において、本市の過疎地域持続的発展市町村計画に適合した事業用の機械、建物等を取得等(新増築及び改築、修繕等)した場合

 取得期間

令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

 対象業種

製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業

  • 製造業・・・食料品製造、木材・木製品製造、金属製品製造等
  • 旅館業(下宿を除く)・・・ホテル、旅館、簡易宿所
  • 農林水産物等販売業・・・過疎地域で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に観光客など他の地域の人に販売することを目的とする事業(農産物直売所、農家レストラン等)
  • 情報サービス業等・・・情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等

対象資産

  • 事業の用に供する家屋
  • 当該家屋の敷地である土地
    (取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
  • 償却資産
    (建物およびその付属設備、機械、装置等)

取得価額要件

 
対象業種

資本金等規模

5,000万円以下
​(個人を含む。)

5,000万円超
一億円以下

一億円超

製造業
旅館業

500万円以上

1,000万円以上※ 2,000万円以上※

農林水産物販売業
情報サービス業等

500万円以上

500万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の法人が行う取得等については、新増設に限る。

適用期間

 固定資産税を最大で3年間免除

申請方法

下記の必要書類を三原市資産税課までご提出ください。

必要書類

 
1

三原市過疎地域における固定資産税の課税免除申告書 [Wordファイル/16KB]

2 法人にあっては、法人の登記事項証明書

3

条例第2条に規定する特別償却設備等(以下「特別償却設備等」という。)である家屋及びその敷地である土地に係る登記簿謄本の写し
4 特別償却設備等である家屋及びその敷地である土地の取得に係る契約書の写し
5 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類の写し、同項第37号に規定する確定申告書の写し並びに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し
6 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
7

特別償却設備等に係る過疎地域の振興を促進するための本市における産業の振興に関する計画に適合している旨の市長による確認書の写し
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/21KB]

8 特別償却設備等の平面図及び配置図
9 その他市長が必要と認める書類

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