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所有者不明土地等の使用者を所有者とみなす課税ができるようになりました
令和3年度から、戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました(地方税法第343条第5項)。
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令和3年度から、戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができるようになりました(地方税法第343条第5項)。