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所有者不明土地等の使用者を所有者とみなす制度

記事ID:0112990 更新日:2025年10月1日更新

 戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税することができます(地方税法第343条第5項及び三原市税条例第54条第5項)。

 【使用者を所有者とみなす例】

  • ​継続して居住または事業を営んでいる者
  • 賃料等の対価を受領し使用させている者

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