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相続人の申告が義務付けられました

記事ID:0112805 更新日:2020年10月1日更新

 令和2年度から,登記簿上の所有者またはその相続人が死亡した場合,現所有者(相続人)は本市に対して,氏名や住所等の必要な事項を申告することが義務付けられました(三原市税条例第74条の3)。

 申告期限は,現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までです。

 該当する方は,「固定資産現所有者(相続人)申告書」をご提出ください。


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