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相続人の申告が義務付けられました
令和2年度から,登記簿上の所有者またはその相続人が死亡した場合,現所有者(相続人)は本市に対して,氏名や住所等の必要な事項を申告することが義務付けられました(三原市税条例第74条の3)。
申告期限は,現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までです。
該当する方は,「固定資産現所有者(相続人)申告書」をご提出ください。
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令和2年度から,登記簿上の所有者またはその相続人が死亡した場合,現所有者(相続人)は本市に対して,氏名や住所等の必要な事項を申告することが義務付けられました(三原市税条例第74条の3)。
申告期限は,現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までです。
該当する方は,「固定資産現所有者(相続人)申告書」をご提出ください。