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商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税免除について

記事ID:0081837 更新日:2025年4月1日更新

中古軽自動車等販売業者が賦課期日(4月1日)において商品として所有し販売を目的としている中古軽自動車等のうち、ナンバープレートの交付を受けているものであっても、次の要件を満たしていれば、申請により、軽自動車税種別割の課税免除を受けることができます。

1 対象車種

・軽四輪車
・軽三輪車
・軽二輪車(125cc超~250cc以下のバイク)
・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

2 要件【 次の(1)~(2)の要件をすべて満たすこと 】

(1)販売業者の要件
ア 中古軽自動車等を販売することを業とする者で、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受け、かつ、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車及び同条第5号の自動二輪車を取り扱う者(以下、「販売業者」という。)であること。
イ 市税を完納していること。

(2)車両に対する要件
ア 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪、四輪)及び二輪の小型自動車(側車付のものを含む。)であること。
イ 賦課期日において、販売業者が商品として所有しているものであること。
ウ 販売業者が、商品として古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載し、かつ、三原市内に展示しているもので、販売を目的としたものであること。
エ 賦課期日において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。
オ 用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと。
カ 取得時と賦課期日の走行距離の差が100kmを超えないこと。
キ 三原市課税分であること。(車検証等の「使用の本拠地」欄及び軽自動車税種別割申告書の「主たる定置場」欄が、三原市内の所在地であること。)

3 申請期限・提出書類

賦課期日の属する年度の4月1日~4月10日(土・日の場合は翌月曜日)に、次の書類を提出してください。

(1)三原市軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第1号)
(2)古物商許可証の写し
(3)自動車検査証または軽自動車届出済証の写し(電子化された車検証の場合は、所有者情報等が記載されないため、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」の写し(閲覧アプリ等から出力し、印刷されたものでも可))
(4)古物台帳の写し(免除該当車両にアンダーライン等でしるしをお願いします。)
(5)展示状態の写真(展示状況及び車両番号が確認できるものを車両1台につき1枚及び賦課期日現在の走行距離数が確認できる写真1枚。(3)の車検証の写しの裏にそれぞれの車両ごとに糊付けしてください。)
※課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。

4 決定

 課税免除の申請があったものについて、審査のうえ、課税免除の適否を決定します。認定したものについては「軽自動車税種別割課税免除決定通知書」にて、却下したものについては「軽自動車税種別割課税免除却下通知書」にて通知します。
※決定通知書は車検の継続検査用に使用できません。市役所税制収納課もしくは各支所で継続検査用納税証明書の交付を受けてください。

5 取り消し

課税免除決定を受けたものについて、免除の要件に該当しない事実が判明した場合は、免除決定を取り消し、「軽自動車税種別割課税免除取消通知書」にて通知します。

6 現地調査

課税免除の決定のため、必要な場合にあっては現地調査、帳簿閲覧をする場合があります。

 

7 提出・問い合わせ先

〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号 
三原市役所 市民税課  Tel0848-67-6030
(※支所での受付はできません。)

※ダウンロードはこちらからできます。
商品軽自動車課税免除の手引き [PDFファイル/90KB]

三原市軽自動車税種別割課税免除申請書 [Wordファイル/57KB]

三原市軽自動車税種別割課税免除申請書 [PDFファイル/90KB]

 

※Logoフォームによる電子申請も可能です。(一度の申請あたり5台まで可能)

  URL:https://logoform.jp/f/r1Efm

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