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軽自動車税(環境性能割)の創設について
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
税制改正により,令和元年10月1日から,自動車取得税(県税)が廃止され,自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより,環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、現行の軽自動車税は,「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)に変更はありません。
対象について
三輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続きについて
これまでの自動車取得税と同様,軽自動車の取得時に申告・納付することとなります。なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが,当分の間は,広島県が賦課徴収を行います。
税率について
軽自動車の取得価格に,下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は,燃費性能等に応じて決定されます。
対象車 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車,天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | |
乗用車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成車 | 1.0%(非課税) | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0%(1.0%) | 1.0% | |
上記以外の車両 | 2.0%(1.0%) | 2.0% | |
貨物車 | 平成27年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+15%達成車 | 1.0% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の車両 | 2.0% | 2.0% |
(1) 電気自動車等を除き,平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年 排出ガス基準75%以上低減達成車に
限ります。
(2) カッコ内の税率は,令和元年10月1日から令和3年12月31日まで(※)に取得した自家用乗用車について適用されます。
※新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として,適用期限が延長となりました。
【関連リンク】
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html