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大法人の電子申告が義務化されます

記事ID:0068244 更新日:2021年2月26日更新

大法人の電子申告が義務化されます

 平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人市民税(法人住民税)及び法人事業税の申告書はeLTAX、法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の申告書はe‐Taxによる提出が義務付けられます。

対象税目

 法人市民税
 ※国や他の地方公共団体については、法人税、地方法人税、消費税、地方消費税、法人事業税など

対象法人

 (1)内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

開始事業年度

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書、還付申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

参考

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