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軽自動車税の減免対象となる障がいの程度について

記事ID:0005681 更新日:2014年3月7日更新

 

・減免の対象となる障がいの程度一覧表  
区分 障害の程度
本人が運転する場合 家族または常時介護者が運転する場合
視覚障害 身体障害者 2~4 1~4
戦傷病者 項症 特別~4
聴覚障害 身体障害者 2,3
戦傷病者 項症 特別~4
平衡機能障害 身体障害者 3
戦傷病者 項症 特別~4
上肢不自由 身体障害者 1,2
戦傷病者 項症 特別~3
下肢不自由 身体障害者 1~6 1~3
戦傷病者 項症 特別~6(特別~旧7) 特別~3
款症 1~3(旧1~旧2)  
体幹不自由 身体障害者 1~3,5 1~3
戦傷病者 項症 特別~6(特別~旧7) 特別~4
款症 1~3(旧1~旧2)  
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能

身体

障害者

1,2
移動機能 1~6 1~3
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸の機能障害 身体障害者 1,3
戦傷病者 項症 特別~3
音声機能障害 身体障害者 3
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
戦傷病者 項症 特別~2
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 身体障害者 1~3
肝臓機能障害 身体障害者 1~3
戦傷病者 項症 特別~3
知的障害者 まるA,A
精神障害者 1級

(注)下肢不自由および体幹不自由の戦傷病者のカッコ書は,昭和28年法律第155号で改正される前の基準です。
(注)減免の対象となる障害の程度は変更される場合があります。


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