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令和9年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0201210 更新日:2026年8月12日更新

令和9年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

改正前と改正後の比較​

給与の収入金額

令和9・10年度
給与所得控除額​

令和8年度
給与所得控除額
190万円以下 74万円 65万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

前年の収入が給与収入のみの場合、給与収入金額が115万5千円(改正前106万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親控除の適用がある場合は、非課税となる給与収入金額は異なります。

 

2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。

改正前と改正後の比較

所得要件等 令和9年度以降 令和8年度
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 62万円 58万円
扶養親族の前年の合計所得金額
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 62万円超
133万円以下
58万円超
133万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 69万円 65万円
勤労学生の前年の合計所得金額 89万円 85万円

 

 

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

 

 

【参考】所得税の改正について
所得税では上記改正の他、基礎控除額の改正が行われます。
詳細については下記の国税庁ホームページをご参照ください。
なお、個人住民税については基礎控除額の変更はありません。

国税庁ホームページ(外部リンク)

 


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