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(事業者のみなさまへ)給与支払報告書の提出は令和8年2月2日までにお願いします
給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、令和8年1月1日現在において三原市内に居住しているすべての従業員について、前年中の給与所得の金額やその他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、提出して下さい。
給与支払報告書は個人住民税の課税根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、
法定期限である令和8年2月2日(月曜日)までに提出をお願いします。
提出期限及び提出方法
提出期限
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限は、
令和8年2月2日(月曜日)です。
(令和8年1月20日(火曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。)
提出期限を過ぎた場合…
- 6月からの特別徴収開始に間に合わない場合があります。
 - 退職者等、普通徴収の場合も第1期からの市県民税徴収開始に間に合わない場合があります。
 
必ず期限内に提出してください。
提出方法
次のア、イいずれかの方法で提出してください。
ア 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにて提出してください。
三原市ではeLTAXによる電子申告を推奨しております。eLTAXの利用に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
イ 書面による提出
以下の順番でクリップ等で止めて提出してください。ホチキスは使用しないでください。
1.給与支払報告書(総括表)
2.給与支払報告書(個人別明細書)※特別徴収者
3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
4.給与支払報告書(個人別明細書)※普通徴収者

提出書類
各種様式はこちらからダウンロードできます。
給与支払報告書(個人別明細書 入力用) [Excelファイル/71KB]
給与支払報告書(個人別明細書)の記入について [PDFファイル/769KB]
提出先(郵送先)
〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5番1号
三原市役所 市民税課宛
(三原市役所本庁舎2階)
特に注意していただきたい項目
税制改正について
令和7年度税制改正により所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。令和8年度(令和7年分)給与支払報告書作成時は国税庁ホームページ「令和7年分 年末調整のしかた」(外部サイト)をご参照ください。
法人番号と個人番号(マイナンバー)の記載
法人番号や個人番号(マイナンバー)は給与支払者と給与受給者の特定のために、大変重要な情報です。
マイナンバーの記載がなければ、三原市に住民登録がない方の報告が届いた時に、住民登録のある自治体へ照会することが出来ない場合があります。総括表及び個人別明細書に以下のとおり記入をお願いします。
・総括表
法人は法人番号を、個人事業者等は個人番号(マイナンバー)を記載してください。
・個人別明細書
支払いを受ける者(従業員)の欄には個人番号(マイナンバー)を、
支払者欄には、法人は法人番号を、個人事業者等は個人番号(マイナンバー)を記載してください。
指定番号の記載
総括表提出時は、必ず指定番号を記載してください。
(報告人員が普通徴収の方のみで指定番号がない場合や、三原市での特別徴収が初めての場合は記入不要です。)
給与支払報告書(個人別明細書)の記載内容について
給与支払報告書(個人別明細書)の記載内容に誤りがないよう、十分ご注意ください。
記入誤りがあると市県民税賦課計算が正しく行われない可能性がありますので、正しく記入のうえ、必ずご提出下さい。給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部サイト)をご確認下さい。
市県民税・森林環境税の徴収方法
従業員の市県民税・森林環境税は、原則として特別徴収(給与天引き)していただく必要があります。
退職等により普通徴収(本人納付)とする場合には、必ず給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄へ特別徴収ができない理由の記号及び略号の記入が必要です。また、書面で提出の場合は普通徴収切替理由書(兼仕切紙)と一緒に提出する必要があります。
正しく記載されていない場合は、特別徴収とさせていただきますのでご注意ください。



	
			