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令和8年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
令和8年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。
改正前と改正後の比較
給与の収入金額 | 改正後 給与所得控除額 |
改正前 給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
190万円超 360万円以下 | 改正なし | |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
三原市では前年の収入が給与収入のみの場合、給与収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合は、非課税となる給与収入金額は変わります。
2. 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。
【特定親族について】
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
特定親族特別控除額
特定親族の前年の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
58万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族数には含まれません。
3.所得要件の見直し
扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。
改正前と改正後の比較
所得要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
扶養親族の前年の合計所得金額 | ||
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 | ||
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 | ||
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 | 58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
勤労学生の前年の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
【参考】所得税の改正について
所得税では上記改正の他、基礎控除額の改正が行われます。
詳細については下記の国税庁ホームページをご参照ください。
なお、個人住民税については基礎控除額の変更はありません。