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令和8年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

記事ID:0190375 更新日:2025年10月8日更新

令和8年度以降適用となる個人住民税(市民税・県民税)の主な税制改正

1.給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられ、65万円となります。なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

 

改正前と改正後の比較​

給与の収入金額 改正後
給与所得控除額
改正前
給与所得控除額
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

三原市では前年の収入が給与収入のみの場合、給与収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市民税・県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合は、非課税となる給与収入金額は変わります。

 

2. 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。

【特定親族について】
特定親族とは、納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

 

特定親族特別控除額

特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

特定親族特別控除に該当する場合は、前年の合計所得金額によって控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。そのため、非課税判定等における扶養親族数には含まれません。

 

3.所得要件の見直し

扶養親族等の所得要件が以下のように変更されます。

 

改正前と改正後の比較

所得要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 58万円 48万円
扶養親族の前年の合計所得金額
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 58万円超
133万円以下
48万円超
133万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円 75万円

 

【参考】所得税の改正について
所得税では上記改正の他、基礎控除額の改正が行われます。
詳細については下記の国税庁ホームページをご参照ください。
なお、個人住民税については基礎控除額の変更はありません。

国税庁ホームページ(外部リンク)

 


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