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年金特別徴収業務に関する事務処理誤りについて

記事ID:0188056 更新日:2025年8月8日更新

年金特別徴収業務に関する事務処理誤りについて

 本年8月15日の年金支給に伴う一定の条件に該当する公的年金等受給者を対象とした市民税・県民税(以下、「住民税」という。)の「年金特別徴収」を停止するための処理データを日本年金機構へ誤送信したことにより、本来8月分の徴収を停止すべき654人の方の年金から住民税を徴収してしまうことが8月5日に判明しました。
 今回の事務処理誤りにより徴収した住民税は収納確認が取れ次第還付いたします。
 本市の信用と信頼を損ねたことを市民の皆様に深くお詫びいたしますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止策を徹底してまいります

経緯と概要

 担当者が年金特別徴収業務を行っている際に、日本年金機構に対し5月に作成したデータを送信すべきところ、3月に作成したデータを誤って送信していたことが8月5日に判明しました。
この事務処理誤りにより、年金特別徴収の8月分の税額が0円となっている方について、本来徴収を停止すべきところ、8月15日に支給される年金から住民税を徴収してしまうことになりました。

対象者数と税額

  対象者数  654人
  誤徴収額計 4,095,700円 
  誤徴収額(最大) 29,100円

原因

 担当職員が毎月行う年金特別徴収のデータ送信において、送信済みのデータと未送信データを同じフォルダに入れて作業を行っていたこと及び確認が不十分であったことが原因です。

対応

 対象者の皆さまへ、お詫びと説明の文書及び関係書類を8月12日付けで発送します。また、誤って徴収した住民税については、収納確認が取れ次第、還付いたします

再発防止策

(1)送信済みデータと未送信データのフォルダを分けるなど処理方法の改善を図ります。
(2)データ送信前に取込データ及び送信結果の確認を複数人により徹底します。

対象者への還付について

(1)市税の口座振替の登録(本人口座)をされている人
 8月12日付けで「お詫びと説明の文書」を対象者へ送付します。住民税の収納確認後、還付処理を行い、「過誤納金還付通知書」を対象者へ送付し口座へ振込を行います。

(2)還付先の口座の確認が必要な人
 8月12日付けで「お詫びと説明の文書」及び「還付請求書」を対象者へ送付します。還付請求書に振込する口座を記載して市へ返送の後、住民税の収納確認後、還付処理を行い、「過誤納金還付通知書」を対象者へ送付し、指定の口座へ振込を行います。

※住民税の収納確認は9月10日の予定です。

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