ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 市民税課 > 定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

本文

定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

記事ID:0185947 更新日:2025年6月23日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。

 令和6年度分の個人住民税および令和6年分の所得税の定額減税の対象者で、当初調整給付(令和6年度)の支給額に不足が生じる方に不足額を支給します。

 原則として令和7年1月1日に三原市に住民登録がある方(※)で、次の1・2のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に三原市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。
※令和7年1月1日に三原市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
※詳細については、対象確認フローチャート [PDFファイル/145KB]をごらんください。

支給対象者

1 当初調整給付(令和6年度)の支給額に不足が生じる方
 

給付額

A 本来給付すべき額(※1)から令和6年度に支給された B 当初調整給付額(※2)を引いた額 = C 不足額給付額(令和7年度)
 ※1令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に算定した額
 ※2令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した額
不足額給付イメージ

給付対象となりうる例

(例1)令和6年推計所得税(令和5年分)に比べ、令和6年分確定所得税が減少した。

(例2)令和5年中に収入が無く、就職によって令和6年中に収入が発生した。

(例3)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した。

 ※例1から例3の詳細については、対象イメージ図をご覧ください。

  対象イメージ図 [PDFファイル/1.27MB]

(例4)当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった。

2 専従者・合計所得48万円超で諸要件に該当する方

諸要件
  以下の(1)~(3)のすべてに該当する方(納税者義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
(1) 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割のどちらも、定額減税前の税額が0円の方
(2) 事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当する
(3) 低所得世帯向け給付(注1)の世帯主や世帯員に該当しない
   
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

給付額

 1人当たり原則4万円
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付対象となりうる例

事業専従者(青色・白色)

※事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人

  • (例1)課税者の夫(個人事業主)・妻(事業専従者)≪妻が給付対象となるケース≫

 詳細は対象イメージ図をごらん下さい。

  対象イメージ図 [PDFファイル/501KB]

手続方法

対象者には、8月下旬から通知または必要書類を送付する予定です。内容を確認し、電子申請または同封の返信用封筒で必要書類を提出してください。
 ※送付時期は9月中になる場合があります。

注意点

・現時点では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定していないことなどから、具体的なお問い合わせ(「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といったお問い合わせ)には、お答えできませんので、ご了承ください。
・通知や給付は、令和7年度の個人住民税が決定された以降(令和7年8月下旬頃)に実施する予定です。詳細が決まり次第、ホームページや広報みはらでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

〇給付金を語った詐欺にご注意ください!

給付金の手続きでATM(現金自動預払機)の操作や手数料の振り込みなどを求めることはありません。
自宅や職場などに市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット