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定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
三原市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターを、令和7年8月21日(木)から開設しました。
開設期間や受付時間などについては、詳細をご覧ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
原則として令和7年1月1日に三原市に住民登録がある方(※)で、次の1・2のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に三原市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。
※令和7年1月1日に三原市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
※詳細については、対象確認フローチャート [PDFファイル/145KB]をごらんください。
支給対象者
給付額
A 令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に算定した額(本来給付すべき額)
B 令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定した額(令和6年度調整給付額)
C 不足額給付額(令和7年度)
※給付額は1万円単位となります。

給付対象となりうる例
(例1)令和6年推計所得税(令和5年分)に比べ、令和6年分確定所得税が減少した。
(例2)令和5年中に収入が無く、就職によって令和6年中に収入が発生した。
(例3)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した。
※例1から例3の詳細については、対象イメージ図をご覧ください。
(例4)当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった。
2 専従者・合計所得48万円超で諸要件に該当する方
以下の(1)~(3)のすべてに該当する方(納税者義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
(1) 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割のどちらも、定額減税前の税額が0円の方
(2) 事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超のいずれかに該当する
(3) 低所得世帯向け給付(注1)の世帯主や世帯員に該当しない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)など
給付額
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付対象となりうる例
※事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人
手続方法
内容を確認し、電子申請または同封の返信用封筒で必要書類を提出してください。
なお、給付の開始は10月上旬から順次、行います。
・対象者への通知物
※(1)または(2)のいずれかとなります。
(1)定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
→原則、手続不要です。給付される口座の変更や給付の辞退の場合のみ、コールセンター(0120-362-575)へご連絡ください。
(2)定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書
→手続きが必要となります。記載してある期日(令和7年10月31日(金)までに、電子申請または必要事項を記入の上、確認書の返送により事務局が内容を確認でき次第、給付の手続きを進めます。確認書の記載内容や添付書類に不備があった場合は、給付の手続きが遅れることになりますのでご注意ください。
注意点
三原市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
1 開設期間
令和7年8月21日(木)から令和7年11月28日(金)
※土日祝日を除く
2 受付時間
平日の8:30から17:15まで
※時間外へのご連絡は音声ガイダンスのみとなりますので、受付時間内へのご連絡をお願いします。
※混雑時には音声ガイダンスが流れます。
3 電話番号
0120-362-575
※フリーダイヤルとなり、通話料は無料です。
4 コールセンターの基本対応
・定額減税補足給付金(不足額給付)の制度のご案内
・申請方法、申請に関する全体スケジュール、確認書の記入の仕方などのご案内
・申請状況に関する進捗状況案内
・支給のお知らせ対象者からの口座変更や給付辞退の受付
よくあるご質問
〇給付金を語った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。