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定額減税補足給付金(調整給付金)について
8月14日更新
・8月8日に、給付金の支給口座の確認が必要な対象者へ、支給口座の確認書を発送しました。
・Q&A欄を作成し、更新しました。
7月19日更新
・7月16日に、給付金を支給する対象者のうち、過去の給付金等支給情報により口座がわかる人へ、調整給付金支給のお知らせを発送しました。
本通知に基づき調整給付金の支給を受ける人は、原則として申請の手続きを行う必要はありません。
調整給付金支給のお知らせを受け取った人で、支給口座の変更を希望する人や、支給を辞退する人は申請が必要です。※口座変更をした場合、口座確認のため支給日が変更となります。
1 申請期限
令和6年7月24日(水曜日) 正午まで
2 申請方法
(1)三原市定額減税調整給付金コールセンター(0570-02-6066)へ連絡する。
(2)オンライン申請で申請する。
※オンライン申請のURLや申請方法は、調整給付金支給のお知らせをご確認ください。
・7月31日に、給付金を支給する予定です。
定額減税補足給付金(調整給付金)について
令和6年度の個人住民税および令和6年分の所得税の定額減税の対象者で、定額減税しきれないと見込まれる人に定額減税補足給付金(以下、調整給付金という。)を支給します。
なお、市民の皆さまにいち早く調整給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
※定額減税については、次のリンクをご覧ください。
1 個人住民税の定額減税に関すること
「個人住民税における定額減税について」(総務省HP)
令和6年度個人住民税の定額減税について(三原市HP)
2 所得税の定額減税に関すること
定額減税特設サイト(国税庁HP)
対象
対象は次のすべてに該当する人です。
・令和6年度の個人住民税が三原市から課税されている人
・令和6年度の個人住民税所得割および令和6年分所得税のどちらか、もしくは、両方が課税されている人
・定額減税可能額が、減税前の税額を上回る人
※次の人は定額減税の対象外であることから、調整給付金の支給対象とはなりません。
・所得税が非課税、かつ、令和6年度の個人住民税が均等割のみ課税または非課税の人
・合計所得金額が1,805万円を超える人
給付金の額
「個人住民税控除不足額」と「所得税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
Q&A
Q1:給付金の対象となるかどうか確認したい。
A1:給付金を支給する対象者に対しては、7月16日または8月8日にお知らせを発送しました。
対象条件に合致するにも関わらず調整給付金支給のお知らせが届かない人は、三原市定額減税調整給付金コールセンター(0570-02-6066)へ連絡し確認してください。
Q2:死亡した家族宛に調整給付金支給のお知らせが届いたがどうしたらよいか。
A2:給付金の法的性格は、支給する対象者と三原市との民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となり、給付金の支給にあたっては、支給する対象者の受贈の意思表示が必要となります。
申請後に支給する対象者が亡くなった場合は、相続人となる人が受給できます。まずは三原市定額減税調整給付金コールセンター(0570-02-6066)へご連絡ください。
その他
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
三原市や国などが、次のようなことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を行うこと
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かったり、口座情報や暗証番号、パスワードなどを聞き出すこと
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/190KB]
お問い合わせ先
定額減税調整給付コールセンター(0570-02-6066)