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令和6年能登半島地震に被災された方(法人を含む)へのお知らせ

記事ID:0166982 更新日:2024年3月21日更新

納付・申告期限等の延長について

 令和6年(2024年)1月1日に発生した令和6年能登半島地震に被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 三原市では、石川県及び富山県に住所・所在地のある方や事業所等について、市税等に係る納付、申告、その他申請等の期限を延長することとしましたので、お知らせします。

対象となる納税者

 石川県及び富山県に住所・所在地のある方・事業所等

対象となる税目

令和6年1月1日以降に期限が到来する次の市税

(市県民税(個人)、法人市民税、市たばこ税、固定資産税、都市計画税)

延長される期限

 令和6年1月1日以降に期限が到来する市税等の納付・申告について、当面の間、自動的に延長されることとなりますが、期限をいつまで延長するかについては、未定となっております。

 延長後の期限については、決まり次第、別途公示にて指定するとともに、延長の対象となる各納税義務者に個別に通知し、ホームページでもお知らせします。

 石川県や富山県以外にお住いの方に対しても、被災された方につきましては、申請により徴収の猶予等を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。

問い合わせ先

  ・市県民税(個人)、法人市民税、市たばこ税について・・・市民税課(0848)67-6031

  ・固定資産税、都市計画税について・・・資産税課(0848)67-6032

  ・徴収の猶予等について・・・税制収納課(0848)67-6035 

雑損控除の特例について

 令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。このことにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害に関して、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

雑損控除の概要

 災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

 ※所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

申告に必要となる書類の例

  • 被災した資産の取得価格、取得年月日、床面積、原状回復費用等が確認できるもの
  • 資産の取得価格が分かる書類(なるべく添付または提示)、原状回復費用等の費用が分かる書類
  • 補填される金額が分かる書類(保険会社からの通知等)
  • り災証明書または被災届出受理証明書など

 ※被災した資産の取得価格が明らかでない場合でも、被災の程度に応じて雑損控除を計算できる場合があります。

雑損控除の詳細など

  ※雑損控除の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

  ​災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

 なお、能登半島地震により被災された方に適用される所得税に関する税制上の措置については、国税庁のホームページやリーフレット(令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係))をご覧ください。

 国税庁のホームページ

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) [PDFファイル/254KB]

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