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令和6年能登半島地震による市税等の申告・納付期限の延長について(延長期限の決定)

記事ID:0166982 更新日:2024年6月21日更新

令和6年能登半島地震による市税等の申告・納付期限の延長について(延長期限の決定)

 令和6年(2024年)1月1日に発生した令和6年能登半島地震に被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。
 三原市では、石川県及び富山県に住所・所在地のある方や事業所等について、災害の発生日(令和6年1月1日)以降に到来する市税等の申告・納付期限を延長していましたが、令和6年6月14日付国税庁告示第13号をもとに、次のとおり延長後の期限を決定しましたのでお知らせします。

指定する地域

 富山県全域
 石川県のうち、金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

対象となる税目

市県民税(個人)、法人市民税、市たばこ税、固定資産税、都市計画税

延長後の期限

 令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来する申告・納付期限について、令和6年7月31日とします。

※石川県のうち一部地域については、国税庁告示で指定が行われず期限の延長が継続しているため、決まり次第、別途公示にて指定し、ホームページでもお知らせします。

問い合わせ先

  ・市県民税(個人)、法人市民税、市たばこ税について・・・市民税課(0848)67-6031

  ・固定資産税、都市計画税について・・・資産税課(0848)67-6032

  ・徴収の猶予等について・・・税制収納課(0848)67-6035 

雑損控除の特例について

 令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。このことにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害に関して、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

雑損控除の概要

 災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として所得税の確定申告や市民税・県民税の申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

 ※所得税の確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

申告に必要となる書類の例

  • 被災した資産の取得価格、取得年月日、床面積、原状回復費用等が確認できるもの
  • 資産の取得価格が分かる書類(なるべく添付または提示)、原状回復費用等の費用が分かる書類
  • 補填される金額が分かる書類(保険会社からの通知等)
  • り災証明書または被災届出受理証明書など

 ※被災した資産の取得価格が明らかでない場合でも、被災の程度に応じて雑損控除を計算できる場合があります。

雑損控除の詳細など

  ※雑損控除の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

  ​災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

 なお、能登半島地震により被災された方に適用される所得税に関する税制上の措置については、国税庁のホームページやリーフレット(令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係))をご覧ください。

 国税庁のホームページ

 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) [PDFファイル/254KB]

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