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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として軽自動車税の申告等が必要です。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、以下の要件すべてを満たすものになります。
・最高速度 20キロメートル毎時以下
・定格出力 0.6キロワット以下
・車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
・最高速度 20キロメートル毎時以下
・定格出力 0.6キロワット以下
・車体の大きさ 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
保安基準(国土交通省ホームページから引用)
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日(賦課期日)現在、特定小型原動機付自転車を所有している人にかかる税金で、年税額は2,000円です。
ナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
※令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けてい
る車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
※令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けてい
る車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
※令和5年7月1日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
申請に必要なもの
1 新規登録
(1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
(3) 販売証明書又は譲渡証明書
(4) 本人確認書類
2 特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの変更登録
(1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅) ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
(3) 本人確認書類
(4) 標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
(5) 標識交付証明書 ※(4)のもの
(6) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
(1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
(3) 販売証明書又は譲渡証明書
(4) 本人確認書類
2 特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの変更登録
(1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・
幅) ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
(3) 本人確認書類
(4) 標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
(5) 標識交付証明書 ※(4)のもの
(6) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書