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県外で125cc超の二輪車や軽自動車を廃車等したとき

記事ID:0135199 更新日:2021年12月22日更新

三原市で課税されている125cc超の二輪車や,四輪・三輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などの手続きを

広島県以外で行ったときは,税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

125cc超の二輪車や,四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について,市町村では申告に基づいて把握しています。そのため,転出や譲渡,抹消などの手続きを行った場合でも,旧登録地の市町村への申告がない場合は,変更等について把握できないため,翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が「税止め」と呼ばれています。

税止めをしていない場合,毎年旧登録地の市町村から納税通知書が届きます。名義変更(移転登録)の場合,旧所有者に納税通知書が届いてしまい,思わぬトラブルの原因となりますので,必ず税止め手続きをお願いします。

ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は,手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点に該当する方は,ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

1 三原市で課税されている125cc超の二輪車や,四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを県外で行った。

2 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に申告の代行を依頼していない。

税止めの手続きの流れ

必要書類

次のいずれかの書類が必要です。

・軽自動車税(変更)申告書の本人控えの写し

・自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し

・変更前と変更後の自動車検査証の写し

 ※変更前の自動車検査証の写しがない場合は,変更後の自動車検査証の写しの余白に変更前のナンバーと旧所有者名を記入してください。

・変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し

手続き方法

・窓口に持参の場合

市役所2階市民税課(4番窓口)

・郵送の場合

「〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市役所財務部市民税課軽自動車税担当」に送付してください。その際,ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。

・ファックスの場合

0848-67-6132に送付してください。その際,ご連絡先の名前と電話番号を余白等にご記入ください。

ファックス送信前または送信後に市民税課保険税係(0848-67-6030)にお電話ください。


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