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国外へ転出する従業員の市県民税について(お願い)

記事ID:0132665 更新日:2021年10月20日更新

退職後に国外へ転出する外国人の市県民税の納税と納税管理人の届け出について

 従業員(主に外国人)の方が退職などの理由により国外へ転出すると、転出後の個人住民税の納税が困難となる場合があります。このような場合は、納税管理人を指定し、納税などに関する手続きを委任することができます。
 国外へ転出予定の従業員の方については、次の対応一覧のとおりご協力をお願いします。
 住民税の仕組みや納め方について、5か国語(英語・ベトナム語・ポルトガル語・韓国語・中国語)でチラシを作成しました。なお、このチラシは、備後圏域(三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町・笠岡市・井原市)の市町により作成したものです。

特別徴収の従業員が国外へ転出する場合

出国時期に応じて、次のとおり対応してください。

退職・出国時期

提出物

対応

6月~12月

(1)給与所得者異動届出書

(2)納税管理人申告書

(1)国外へ転出以降翌5月分までの未徴収税額を、最後の給与から一括徴収してください。

翌年1月~5月

(1)給与所得者異動届出書

(2)納税管理人申告書

(3)市県民税試算依頼書

(4)給与支払報告書

(1)国外へ転出以降翌5月分までの未徴収税額を、最後の給与から一括徴収してください。

(2)市県民税試算回答書に記載の試算税額を、国外へ転出する方から預かってください。

(3)国外へ転出する方の納税通知書を6月頃に送付するので、同封の納付書で納付してください。

注意点について

 所得や控除の変更により、算定した税額が試算額とは異なる場合があります。
・算定額>試算額となる場合:納税管理人による不足額納付の必要はありません。
・算定額<試算額となる場合:納税管理人から納税義務者へ還付していただきます。

様式

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