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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合は寄附金税額控除が適用されます

記事ID:0114558 更新日:2020年11月9日更新

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合は寄附金税額控除が適用されます

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために,政府の自粛要請をふまえて中止・延期・規模縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて,チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に,その金額分を「寄附」とみなし,寄附金税額控除の適用することができます。

対象となるイベント

次の要件をすべて満たすイベント

1 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント

2 政府の自粛要請をふまえて中止・延期・規模縮小が行われたイベント


3 1および2に当てはまるイベントで,主催者の申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

※文化庁またはスポーツ庁のホームページで,申請中・申請済みのイベント・主催者のリストを確認することができます。
 文化庁ホームページ(外部リンク)
 スポーツ庁ホームページ(外部リンク)

手続きの流れ

1 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。

2 イベントの主催者に払戻しを受けない意思を連絡してください。
  対象期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日

  ※既に払戻しを受けている場合でも,令和3年1月29日までに主催者へ払戻を受けた金額以下の金額を寄附した場合は控除を受けることができます。ただし,令和2年11月1日以後に払戻しを受けた場合は,対象になりませんのでご注意ください。

3 主催者から次の2種類の証明書が発行されます。申告まで大切に保管してください。
  ・指定行事証明書
  ・払戻請求権放棄証明書

4 翌年2月中旬から3月中旬までに,確定申告または市・県民税申告により申告してください。
  ※主催者から発行された2種類の証明書を,申告書や他の必要書類とともに提出してください。

対象となる課税年度

令和3年度(令和2年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
令和4年度(令和3年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)

控除額

(「その年に支出した寄附金の合計額」-2,000円)×10% (市民税6%,県民税4%)

控除の対象となる額

 年間合計額20万円までのチケット代金が対象となります。なお,他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

注意点

 ふるさと納税ワンストップ特例の不適用について

 ふるさと納税を行った方が確定申告を行う場合は,ふるさと納税ワンストップ特例を適用を受けることはできません。ふるさと納税に係る寄附金(税額控除)についても申告してください。


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