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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

記事ID:0106703 更新日:2020年5月18日更新

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

1 申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて,期限までに申告・納付を行うことが困難であり,法人税(国税)において,申告期限延長の申請を行っている場合,法人市民税の申告・納付期限についても延長いたします。

2 延長の対象となる法人

 次のいずれにも該当している法人が対象となります。

 (1)新型コロナウイルス感染症の影響により,申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。

 (2)法人税(国税)の申告において,申告期限を延長していること。

3 延長される期間

 法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。なお,市に申告書が提出された日付をもって,申告及び納付期限とさせていただきます。

4 申請・手続きについて

 提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載し,提出してください。

 【申告書の記載例】

 (1)書面で申告書を提出する場合(郵送,窓口で提出される場合)

   申告書右上の余白部分に,「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

 (2)電子(eLTAX)で申告書を提出する場合

   所在地の欄に,所在地と合わせて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

 【添付書類】

  法人市民税の申告の際に,申告書と併せて、次のいずれかをご提出ください。

 (1)税務署に提出した法人税の申告書の写し

 (2)税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

 ※「新型コロナウイルスによる申告期限・納期限延長申請」の旨が記載されているものを添付してください。

 ※法人税(国税)については,国税庁のホームページでご確認ください。
 

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