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「陳情」について

記事ID:0122828 更新日:2021年5月1日更新

 三原市では,業界団体,地縁団体その他の団体(構成員が5人以上の団体に限る。)から,市に対し事業の実施その他の事項に関しての要請(苦情や相談の類は除きます。)を「陳情(要望)」として受け付けています。

●「陳情」の注意事項
 ・陳情(要望)書には,陳情する団体の代表者の記名押印をしてください。
 ・陳情(要望)書は,郵便でも受け付けますが,内容について市役所から問い合わせることがありますので,連絡先の
  電話番号を記入してください。


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