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公共施設の使用料を還付します

記事ID:0102288 更新日:2022年1月26日更新

公共施設の使用料を還付します

 三原市では、新型コロナウイルス感染症に対し、次の対応を実施します。

 
内容      新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る自粛を理由に施設使用をキャンセルした団体等に使用料を全額還付
対象施設        生涯学習施設、文化・スポーツ施設などの公共施設
適用期間                  令和4年1月9日から2月20日まで
還付手続 対象施設への申し出により対応
その他

・今後の状況によっては期間を変更する場合があります。
・1月26日に三原市感染症対策本部において、適用期間の延長を決定しました。


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