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農業振興地域農用地区域に係る申出について

記事ID:0167759 更新日:2023年12月27日更新

農業振興地域農用地区域に係る申出について

農用地区域除外申出の提出書類について

提 出 書 類

説  明

提 出 部 数

 申出書

ここからダウンロードできます。 

 除外申出書 [Wordファイル/25KB]

 除外申出書 [PDFファイル/114KB]

2部

 全部事項証明書

(土地登記簿謄本)

2部(コピー可)

 位置図(周辺図)

申出地の位置及び付近の状況を示す住宅地図等を準備し、申出地を明示してください。

2部(コピー可)

 地番図(公図)

申出地及び付近の地番・面積・道路・水路等を色分けして明示してください。

2部(コピー可)

 土地利用計画図

申出地にかかる施設の配置・面積・用排水系統を明示してください。

※特に用排水計画については必ず添付・記載をしてください。

2部(コピー可)

駐車場利用計画書

農用地区域から除外した後、駐車場に転用する場合には提出が必要です。

駐車場利用計画書 [Wordファイル/35KB]

駐車場利用計画書 [PDFファイル/98KB]

2部(コピー可)
確認事項チェックリスト

ここからダウンロードできます。

確認事項チェックリスト [Wordファイル/19KB]

確認事項チェックリスト [PDFファイル/89KB]

2部(コピー可)

委任状

決定通知書の受領を行政書士以外の第三者に委任する場合には提出が必要です。 

 委任状(除外) [Wordファイル/35KB]

 委任状(除外) [PDFファイル/50KB]

1部

その他

その他参考となる資料があれば提出してください。

((例)カタログ等)

2部(コピー可)
 
 

農用地区域編入申出の提出書類について

提 出 書 類

説  明

提 出 部 数

 申出書

ここからダウンロードできます。

 編入申出書 [Wordファイル/29KB]

 編入申出書 [PDFファイル/77KB]

2部

 全部事項証明書

(土地登記簿謄本)

2部(コピー可)

 位置図(周辺図)

申出地の位置及び付近の状況を示す住宅地図等を準備し、申出地を明示してください。

2部(コピー可)

 地番図(公図)

申出地及び付近の地番・面積・道路・水路等を色分けして明示してください。

2部(コピー可)

委任状

決定通知書の受領を行政書士以外の第三者に委任する場合には提出が必要です。

 委任状(編入) [Wordファイル/35KB]

 委任状(編入) [PDFファイル/50KB]

1部

農用地区域用途区分変更申出の提出書類について

提 出 書 類

説  明

提 出 部 数

 申出書

ここからダウンロードできます。

 用途区分変更申出書 [Wordファイル/32KB]

 用途区分変更申出書 [PDFファイル/91KB]

2部

 全部事項証明書

(土地登記簿謄本)

2部(コピー可)

 位置図(周辺図)

申出地の位置及び付近の状況を示す住宅地図等を準備し、申出地を明示してください。

2部(コピー可)

 地番図(公図)

申出地及び付近の地番・面積・道路・水路等を色分けして明示してください。

2部(コピー可)

土地利用計画図

申出地にかかる施設の配置・面積・用排水系統を明示してください。

特に用排水計画については必ず添付・記載をしてください。

2部(コピー可)

委任状

決定通知書の受領を行政書士以外の第三者に委任する場合には提出が必要です。

 委任状(用途区分変更) [Wordファイル/35KB]

 委任状(用途区分変更) [PDFファイル/50KB]

1部

受付及び除外・編入・用途区分変更決定までのスケジュール

・申出期間は年3回で、各締切日までに受理した申出について一括協議を行います。

 

受付期間(注1)

除外等決定時期(注2)

第1期分

3月1日~6月末

11月下旬

第2期分

7月1日~10月末

3月下旬

第3期分

11月1日~2月末

7月下旬

(注1)締切日が、土曜・日曜・祝日となる場合は、その前日とします。
(注2)広島県等の関係機関と協議のうえ決定しますので、決定時期が遅れる場合があります。

農用地区域から除外するための要件について

・農用地区域内から除外するためには、次の要件を全て満たす必要があります。
  (1) 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  (2)

農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。

  (3) 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積について、支障を及ぼす恐れがないこと。
 

(4)

土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
  (5) 土地改良事業等が完了した年度の翌年度から起算して8年経過していること。

 申出について、内容に不備があった場合には、補正又は追加資料をお願いする場合がありますので、締切日までに余裕をもって提出してください。

 また、届出前に、農用地区域、関係法令、補助事業等(中山間地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金等)の対象地かの確認をお願いします。(問合わせの回答には、2週間前後時間がかかる場合があります。)
 中山間地域等直接支払交付金・多面的機能支払交付金の対象地かの問い合わせについて、本人以外の場合は本人の委任状が必要です。

  委任状 (中山間・多面)[Wordファイル/33KB]

  委任状(中山間・多面) [PDFファイル/50KB]

 

 

 

 

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