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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)について

記事ID:0168202 更新日:2024年3月1日更新

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

婚姻により配偶者の「氏」へ変更した方は、離婚によって婚姻する前の「氏」へ戻ります。
婚姻中の「氏」を離婚後も継続して使用する場合は、この届出が必要です。

届出の期間

離婚の日から3か月以内(離婚届と同時に届け出ることができます。)

※「離婚の日」

  • 協議離婚の場合:離婚届出日
  • 裁判離婚の場合:調停成立日、審判 または 判決確定日

届出をする人(届出人)

離婚の際の氏を称し続ける人

※ 届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、代理人でも可能です。

届出の場所

次のいずれかの市区町村役場窓口

  • 届出人 の本籍地
  • 届出人 の住所地

必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書
     
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

離婚の際に称していた氏を称する届(様式) [PDFファイル/526KB]
 ​届書をダウンロードする場合は、A4の用紙に印刷してください。
 届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。

 

受付場所および時間

開庁日(平日)

​受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))

​受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分

上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。

注意事項

  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、前もって開庁時間内に届書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。
     
  • 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
     
  • 開庁日の受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、マイナンバーカードの変更手続き、国民健康保険に関する手続き、国民年金の手続き等が必要な場合があります。

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