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離婚届について
離婚届
離婚とは婚姻関係を解消することであり、つぎのものがあります。
- 協議離婚:夫婦の意思と合意による離婚
- 裁判離婚:裁判所が関与のもとでする調停・審判・和解・認諾・判決による離婚
※ 離婚を考えている方へ(法務省民事局・外部リンク)
届出の期間
- 協議離婚の場合:期間の定めはありません。
- 裁判離婚の場合:裁判が確定した日から10日以内
届出をする人(届出人)
協議離婚
夫 および 妻 の双方
※ 届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。
裁判離婚
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます。)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
※ ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
※ 届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、代理人でも可能です。
届出の場所
次のいずれかの市区町村役場窓口
- 夫 または 妻 の本籍地
- 夫 または 妻 の住所地
必要なもの
協議離婚
- 離婚届書
※ 届書の証人欄に、離婚する当事者以外の成年に達した証人2名の署名が必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は「離婚の際に称してした氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要です。
《 離婚届(様式) [PDFファイル/2.03MB] 》
届書をダウンロードする場合は、A3の用紙に拡大印刷してください。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
《 離婚の際に称していた氏を称する届(様式) [PDFファイル/526KB]》
届書をダウンロードする場合は、A4の用紙に印刷してください。
届書は全国共通の様式ですので、他の市区町村で入手されたものでも届出ができます。
裁判離婚
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
受付場所および時間
開庁日(平日)
受付場所:市民課 および 各支所
受付時間:8時30分から17時15分
※ 上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。
閉庁日(休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日))
受付場所:市役所本庁の夜間・休日窓口 および 各支所の休日窓口
受付時間:8時30分から17時15分
※ 上記受付時間外は、市役所本庁の夜間・休日窓口のみ受付しています。各支所では受付しておりません。
注意事項
- 離婚の裁判が成立した場合も、戸籍にその内容を反映させるために届出が必要です。
- 離婚届書のみ提出した場合、婚姻時に氏が変動した人は婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要です。
- 夫婦が離婚しても、お子さんの氏と戸籍は自動的には変わりません。
離婚により除籍となった方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で許可を得てから「入籍届」の提出が必要です。
- 開庁日の受付時間外に届出される場合は、あらためて開庁日の受付時間内に、住民票の異動手続き、マイナンバーカードの変更手続き、国民健康保険に関する手続き、国民年金の手続き、児童扶養手当の手続き等が必要な場合があります。
- 養育費確保支援事業については、子育て支援課へご相談ください。
- 開庁日の受付時間外に届出される場合は、前もって開庁時間内に届書に記入された内容の確認を行うことをおすすめします。詳しくは市民課戸籍係へお問い合わせください。
- 届書は、消せるボールペンや鉛筆等の消えやすい筆記用具での記入はしないでください。
関連リンク
- 離婚を考えている方へ(法務省民事局・外部リンク)
- 子の氏の変更許可について(裁判所・外部リンク)
- 引越し(住所異動)の手続きについて
- 国民健康保険の届出について(保険医療課)
- 離婚時の年金分割について(日本年金機構・外部リンク)
- みはら子育てねっと(子育て支援課)
- 養育費確保支援事業について(子育て支援課)